ご親族が亡くなったときに、相続の手続きとして何から始めれば良いのかハッキリとはわからない方もいらっしゃるはず。
そこでここでは相続発生後に必要な手続きについて、その期限も合わせて、相続実務の経験豊富な税理士が詳しく解説します。
目次
相続手続きの全体の流れを確認
まずは各々の相続手続きを具体的に説明する前に、相続手続き全体のイメージを掴んだ方が理解しやすいはず。
そこでまずは主な相続手続きについて、時系列で確認します(細かい手続きの紹介については、この時系列では省略し、次の項目以降で解説します)。
このなかでも特に見落とせないのは相続開始から3以内の相続放棄、限定承認等の手続きと、10か月以内の相続税の申告です。
それではさっそく相続開始後に必要となる各々の手続きについて詳細に解説します。
相続開始から7日以内の手続き
親族が亡くなったときには、言うまでもなく悲しみが止まらないとは思いますが、その一方で、死後の手続きもしなければなりません。
ご遺族の方にとってはつらい時期だとは思いますが、次の手続きは7日以内にするように心がけましょう。
死亡診断書の受取り
ご親族の方がお亡くなりになるとすぐに担当医者や主治医が死亡診断書を発行します。この死亡診断書がなければ、死亡届や埋葬などその後の手続きを進めることができなくなります。
医師が発行した死亡診断書はしっかりと保管しその後の手続きに備え、できればコピーを取っておくことをお勧めします。
死亡届の提出
死亡届に記入して、親族や同居人が、故人の死亡地・本籍地(又は届出人の所在地)の区役所・市役所に提出します。この死亡届は相続開始から7日以内に提出する必要があります。
下に死亡届のサンプルを掲載しますが、死亡届の記入は難しくありません。
左が死亡届で右が死亡診断書です。死亡診断書は医師が記入します。
※ 死亡届と死亡診断書はセットになっています。
死亡届は、火葬埋葬許可申請書と合わせて役所に提出し、その提出と同時に役所が発行する火葬許可証を取得します。
火葬許可証を取得すると葬儀社に火葬の申し込みができることになります。
火葬埋葬許可書の提出
死亡届のところでも、少しお伝えしましたが、死亡届の提出と合わせて火葬許可申請書を(相続開始から7日以内に役所に)提出します。
これらを役所に提出すると、役所から火葬許可書を受け取ることができます。
葬儀社には火葬許可書を提出することになりますが、実際の火葬後に、火葬許可書が返却され、返却された火葬許可書が埋葬許可書を兼ねることになります。
相続開始後7日以内に必要な手続きをまとめると次の時系列のようになります。
葬儀費用については相続税の申告のときに必要になりますので、その領収書を保管しておくことが大切です。
相続開始から10日以内の手続き
年金受給の停止手続き(年金受給権者死亡届)
故人が年金受給者であったときには、年金の受給停止手続きを管轄の年金事務所に申請しなければなりません。
厚生年金の受給停止手続きは死亡後10日以内が期限で、国民年金の受給停止手続きは死亡後14日以内が期限となります。
- 年金証書
- 死亡診断書まはた火葬許可証
- 戸籍謄本
相続開始から14日以内の手続き
国民健康保険の資格喪失届の提出
亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合は、相続開始から14日以内に国民健康保険資格喪失届を役所に提出する必要があります。
また亡くなった方が75歳以上の場合は後期高齢者医療資格喪失届を提出します。
いずれの場合にも喪失届を提出する場合には保険証を返却する必要があります。
- 健康保険資格喪失届
- 国民健康保険の保険証
- 高齢者受給証
- 限度額適用認定証(保有している場合)
- 戸籍謄本などの死亡を証明する書面
- 本人確認書類(運転免許証など)
介護保険の資格喪失届の提出
介護保険の被保険者が亡くなったときには、相続開始後14日以内に介護保険の資格喪失届を役所に提出する必要があります。
資格喪失の手続きをする際に必要となる書類は介護保険の資格喪失届、介護被保険者証等が必要になります。
- 介護保険資格喪失届
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担限度額認定証(交付を受けている方のみ)
世帯主の変更届
世帯主が亡くなったときには、相続開始後14日以内に世帯主変更届を役所に提出する必要があります。
ただ世帯に残された人が1人の場合や残された世帯が15歳未満の子供とその親権者であるときには、世帯主の変更手続きは不要です。
遺された方、または親が当然にして世帯主になるからです。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 国民健康保険証(加入している場合のみ)
世帯主変更届書は、役所の窓口に用意されています。
銀行取引停止の手続き
相続が開始しても、その預金名義人が亡くなったことを銀行は知らないことが通常ですので、他の相続人が勝手に預金を引き出してしまう可能性があります。
勝手に引き出した相続人が預金を使い込んでしまったら返済できるとも限らず、他の相続人の相続分が実質的に減少してしまい、相続人間のトラブルに発展することは珍しくありません。
相続開始後の銀行手続きについては、特に期限はないのですが、相続人間の不要な揉め事を避けるためには早めに金融機関に連絡して口座の入出金停止を依頼すべきです。
死亡保険金の受取り
相続が開始したら、死亡保険金があるのかどうかを早めに確認し、保険会社または保険会社の担当者に忘れずに連絡しましょう。
保険金があるのかどうかは、保険会社からの郵便物や(故人が大切なものを保管している)引出し、金庫などで確認することができるはずです。
死亡保険金の受取りについては、次の書類が必要になることが通常です。
- 保険金請求書
- 死亡診断書の写し
- 本人確認書類
- 保険証券
※ 追加の書類が必要になることがあります。
相続開始から3か月以内にすべき前提手続き
「相続開始から3か月以内にすべき前提手続き」で説明する手続きについては、法律上の期限は設けられていません。
ただ次に説明する「相続開始から3か月以内の手続き」の前提として事前に手続きしておく必要があります。
ですので、必然的に相続開始から3か月以内にすべき手続きと言うことができます。
ここでは相続開始から3か月以内に事前に確認すべき手続きとして説明します。
遺言書の有無を確認
相続が開始した後には、まず故人が遺言書を遺していないかどうかを必ず確認して下さい。遺言書があれば、基本的には遺言書の内容通りに誰が相続財産を相続するかが決まります。
ですので、まずは遺言書があるかどうか確認しましょう。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
遺言書の検認手続き
故人が残した遺言書が自筆証書遺言であった場合には、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
検認手続きとは、家庭裁判所が遺言書の内容等を確認する手続きのことで、相続開始後は家裁の検認手続きを受ける必要があります。
検認を受けなくても遺言書の内容が無効になることはありませんが、検認のために家裁に遺言書を提出しなかったり、家裁以外で遺言書を開封したときには過料として5万円以下の支払い命じられることがあるので要注意です。
検認は申立書に必要事項を記入したうえで必要書類を添付し、故人の最後の住所地の家裁に検認の請求をすることになります。
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
※ 相続人が誰かによって、追加の書類を提出する必要があります。
因みに、秘密証書遺言の場合にも検認を受ける必要はありますが、秘密証書遺言が作成されることは稀です(秘密証書遺言が利用されることはほとんどありません)。
相続人の確定
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要がありまして、相続人のうちの誰かが参加しなかった遺産分割協議は無効です(なんの合意もなかったことになります)。
遺産分割協議の前提として、まずは相続人が誰なのかを確定させることがとても大切です。
戸籍の内容を確認すると、その存在さえ知らなかった(例えば)認知した子など意外な相続人が表れることが稀にあります。
誰が相続人になるのかを確定させることはとても大切です。
相続財産の調査
遺産分割協議の前提として、故人が所有していた財産を確認する必要もあります。財産は、預金や不動産、株などのプラスの財産だけではなく、借金や未払債務などのマイナスの財産も正確に把握する必要があります。
一般的に相続財産としては、不動産や貯預金、株式、車、高級装飾品、保険金などが多いはずです。
また相続財産については次のような点を確認するとスムーズに相続財産を把握することができます。
各財産 | 確認方法 |
不動産 | 固定資産税の課税明細書、権利証など |
貯預金 | 通帳 |
有価証券 | 証券会社からの郵便物、確定申告書など |
保険金 | 保険会社からの郵便物など |
過去の確定申告書などを見ると、どのような財産を保有しているか推測することができますし、金融機関からの郵便物を確認することも有効です。
またネット口座(証券や預金など)を保有している場合には、口座名義人にeメールが届いていますので、PCで受信箱を確認すると相続財産の漏れ防止につながります。
相続開始から3か月以内の手続き
相続開始から3か月以内の手続きとして忘れてはならない大切な手続きは、相続放棄と限定承認です。
そこで、ここでは相続放棄と限定承認について解説します。
相続放棄
相続放棄とは、故人の相続人になることを放棄することを言います。相続放棄をすると、故人の相続人では無くなるため、相続財産を相続することは無くなります。
この相続放棄は相続開始から3か月以内(正確に言うと、相続の開始を知ったときから3か月以内)に家庭裁判所に対する申述をすることによって行う必要があります。
相続放棄は、例えば、故人が所有していた資産の額よりも負債(借金)の額の方が大きいときにすると有効です。相続放棄をすると、資産を相続することはできなくなりますが、故人が負担していた借金の返済もする必要はなくなります。
逆に相続放棄しなければ、故人が抱えていた莫大な借金を返済することになります。
そして、家庭裁判所に相続放棄の申述をする際は次の書類を提出する必要があります。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 放棄する方の戸籍謄本
※ 実際に誰が相続放棄をするかによって、追加の資料が必要になることがあります。
相続放棄の申述後、実際に相続放棄を認めるかどうかを家庭裁判所が審理する期間は概ね1か月程度になります。
限定承認
限定承認とは、故人が所有していた財産を積極財産の範囲内で相続することです。
イメージ的に限定承認は次のようになります。
この限定承認も相続開始から3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述して行う必要があります。
相続放棄は、相続人全員でする必要はありません。
限定承認は、例えば、故人がどのような資産・負債を所有しているか不明で、全ての財産を相続することに不安があるときや、資産よりも負債の方が多額のときに限定承認すると有効です。
- 限定承認申述書
- 財産目録
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続人の戸籍謄本
※ 配偶者のみ、または配偶者と兄弟姉妹が限定承認する場合など、誰が限定承認をするかによって追加の書類が必要になることがあります。
単純承認とは、故人の所有した全ての資産・負債を相続すること。この点で、全ての財産を相続しない相続放棄とは異なります。
相続開始から4か月以内の手続き
亡くなった方であっても、亡くなる日までに所得があることがあります。そのときには、所得税の準確定申告をする必要があります。
所得税の準確定申告
所得税の準確定申告とは、年の中途で亡くなった人の確定申告のことで、その相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と所得税を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告をする手続きのことです。
一般的に知られている確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告(と納税)をする必要があります。
準確定申告は、相続が開始から亡くなる日までの所得を相続開始から4か月以内に申告をすることになります。
準確定申告についての詳しいことは、次の記事で説明しています。
相続開始から10か月以内の手続き
遺産分割協議の実施
相続税を申告するにしても、不動産の登記(名義変更)をするにしても、その前提として基本的には遺産分割協議は必須です。
遺産分割協議では、誰がどの財産を引継ぐのかについて相続人全員で合意する必要があります。
遺産分割協議後は、相続人全員分の遺産分割協議書を作成し、各相続人が実印で押印、各自で遺産分割協議書を保管することをお勧めします。
作成した遺産分割協議書は、金融機関に提出したり、不動産の名義変更で法務局に提出することがありますので大切に保管しましょう。
不動産の名義変更手続き(相続登記)
相続人全員による遺産分割協議が終了したら、不動産については速やかに名義変更することを(相続登記)お勧めします。
相続登記については「いつまでにしなければならない」といった期限はないのですが、実際には相続税の申告前に済ませてしまうことがほとんどです。
また相続登記をするときには次のような書類を用意することが一般的です。
- 遺産分割協議書または遺言書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- その不動産を相続する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
※ 誰が不動産を相続するかで追加の書類が必要になることがあります。
これは法務局に申請して取得することになるのですが、法定相続情報を取得すると、その後の手続き(例えば、銀行預金の払戻など)が簡便になります。相続登記をするときには、合わせて法定相続情報も法務局に申請しましょう。
相続税の申告と納付
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告手続きをする必要があります。
ただし、全ての相続で相続税を申告する必要があるわけではありません。
相続財産が基礎控除額を超えるときに相続税を申告・納付する必要があります。この点についてはご存知の方が多いかと思います。
遺産分割協議が「スンナリ」とまとまればいいのですが、なかには相続人間の争いに発展してしまい相続開始から10か月以内には遺産分割で合意できないことが稀にあります。
遺産分割協議で合意できないときであっても10か月という期限は基本的には延期できませんので、(そのときには)いったん各相続人が法定相続分で財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税することになります。
そして遺産分割協議が成立した後に、改めて相続税の申告をするという流れになります(更正の請求)。
相続開始から1年以内の手続き
遺留分の減殺請求
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が最低限承継できる相続分のことです。
兄弟姉妹以外の相続人がに遺留分があることは法律で定められています。
因みに、故人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
もし生前贈与や遺言で相続人の遺留分が侵害された場合には(最低限保証された相続分を承継できなくなった場合)には、遺留分を侵害されている相続人は、侵害している他の相続人など(例えば、遺贈を受けた愛人など)に対して「侵害している分を自分に引渡してください」と請求することができます。
この請求を遺留分減殺請求と言います。
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害されている相続人が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年内に請求する必要があります。
ただ遺留分の侵害を知らなかったときでも相続開始の時から10年を経過すれば、請求できなくなります。
また相続人は「自分には最低限保証された相続分がある」ことは知っておきましょう。
相続開始から2年以内の手続き
葬祭費・埋葬費の請求
故人が加入していた保険(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合)によって、葬祭費や埋葬費を請求することができます(相続人は、葬式や埋葬でかかった費用の一部を請求することができます)。
各保険ごとに請求できる金額や申請先は次の図のようになります。
国民健康保険 | 5万~7万円 |
申請期間 | 葬儀を行った日の翌日から2年以内 |
申請先 | 役所 |
協会けんぽ | 5万円 |
申請期間 ※ | 死亡した日又は埋葬した日の翌日から2年 |
申請先 | 協会けんぽ |
健康保険組合 | 5万円 |
申請期間 ※ | 死亡した日の翌日から2年以内 |
申請先 | 健康保険組合 |
※ 2年で時効消滅します。
高額医療費の請求
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額の支給(高額医療費の支給)を受けることができます。
この高額医療費は、診療を受けた月の翌月の初日から2年内に請求する必要があり、請求しなければ時効によって消滅してしまいます。
相続が開始したときには忘れずに請求しましょう。
相続開始から3年10か月以内の手続き
相続税の軽減手続き
相続人全員での遺産分割協議で合意できないときでも、相続開始から10か月以内に(いったん)法定相続分で申告しなければならないのは既にお伝えした通りです。
この当初の相続税申告のときには小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けることができないのですが、申告後に遺産分割協議で合意し、税務署に対して更正の請求をすると小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。
相続税の申告後に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けるためには、相続開始から3年10か月以内に遺産分割協議で合意し、その後4か月以内に税務署に対して更正の請求をする必要があります。
相続開始から5年以内の手続き
遺族年金の受給手続き
遺族年金とは、国民健康保険または厚生年金に加入している方が亡くなったときに遺族が受け取ることのできる年金です。
この遺族年金は相続開始から5年以内に請求する必要があります。5年を経過すると時効によって消滅してしまうため請求できなくってしまうので注意が必要です。
この遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つのタイプがありますが、遺族基礎年金のみを請求する場合には亡くなった方の住所の市区町村役場で、遺族厚生年金を請求する場合は年金事務所で手続きをします。
遺族年金を請求するときには次のような書類が必要になります。
- 年金請求書
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 亡くなった方の住民票の除票の写し
- 請求する方の所得証明書
- 死亡診断書の写し
※ どなたが請求するかによって、必要書類が追加されることがあります。
相続開始から5年10か月以内の手続き
相続税の還付請求
相続税の申告は基本的に相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に手続きする必要があります。これは既にお伝えした通り。
ですが、ご自身で相続税の申告をしてしまった場合など、なんらかの”見落とし”があって(例えば、土地の評価額を減額できる状況であったのに見落とししたために土地を過大評価したなど)相続税を過大に納付してしまうことがあります。
相続税を過大に納付したことが判明したときには、相続開始から5年10か月以内に税務署に請求することで、過大に納付してしまった相続税の還付(返金)を受けることができます。
相続手続きのまとめ
ここまで相続開始後に必要な手続きについて、保険資格喪失届などの細かい手続きから、遺産分割や相続税の申告などの重要な手続きまで網羅的に解説しました。
既に解説したように、相続開始後の手続きはたくさんあるのですが、特にポイントになるのは、遺言書の有無の確認、相続人の確定、遺産分割協議、相続放棄、限定承認、相続税の申告、不動産の名義変更などでしょう。
また相続手続きを進めるときには、次のようなチェックリストを活用すると漏れなく手続きを進めることができます。