【基礎】死後事務委任契約とは?

未婚でおひとりさまだったり、相続人がいないときに、自分の相続開始後の手続きがどうなるか不安な方もいらっしゃるはず。

例えば、自分自身に相続人がいないときには、自分の葬儀や、水道光熱費等の解約手続き、賃貸借契約の解約手続きをどうするか不安になります。

こうしたときには、死後事務委任契約という契約を活用することが選択肢の1つになります。

今回は死後事務委任契約について説明します。

   目次

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、本人が親族以外の第三者に対して、葬儀や納骨等の手続き、その他、自分自身が亡くなった後の必要な手続きをすることを委託する契約のこと。

必要な手続きには、前述した水道光熱費の解約、賃貸借契約の解約から、市役所など公的機関への諸手続きを含みます。

死後事務委任契約の内容について、どのような内容にするかは法律で禁じられている以外のことであれば、委任する事務の内容を自由に決めることができます。

例えば、次のものような事項を死後事務委任契約の内容とすることができます。

委任事項の例
  • 医療費や介護施設費用などの支払
  • 相続人や知人・友人などへの連絡
  • 葬儀、火葬、埋葬の手配
  • 墓石の建立、永代供養、菩提寺の選定
  • 賃貸借物件の解約・明け渡し
  • 死亡届、年金受給の停止、公共料金、税金の支払い
  • デジタル遺品の整理、消去

死後事務委任契約をしないときは?

自分自身が第三者と死後事務委任契約をしたときには、その契約の中に前述した手続きを含ませることができます。

ですが、死後事務委任契約をしないときには次のようになります。

葬儀関係の手続き

本人の氏名または住所・本籍が不明で、かつ遺体の引き取り手が存在しないときには「行旅死亡人」として、市町村が火葬し遺骨を保存することになっています。

また身元が判明しているときでも、埋葬や火葬を行う相続人等が不明なときには市町村が対応することになります。

市町村が対応することになりますので、納骨など、本人の意思が尊重されることはまずないでしょう。

財産に関する手続き

相続人がいないときには、利害関係者等が家庭裁判所に申し立てることにより、相続財産管理人が選任されます。

そして、その相続財産管理人が諸々の相続手続きを進めることになります。

その相続手続きのなかには、特別縁故者への財産の分与や、残余財産の国庫への引き渡しが含まれます。

残余財産については最終的に国に帰属します。

死後事務委任契約の効力

委任者が亡くなったときに、死後事務委任契約の効力がどうなるか、または相続人が死後事務委任契約を解除しても良いかが問題になったことがありますので、簡潔にお伝えします。

委任者が亡くなったときの死後事務委任契約の効力は?

結論からお伝えすると、委任者が亡くなっても死後事務委任契約は消滅することなく存続し、受任者はその契約内容を履行することになります。

委任者の相続人は死後事務委任契約を解除できるか?

委任者が亡くなったときに、その相続人は死後事務委任契約を解除できるのかという問題がありますが、原則的には相続人は解除できません。

ただし特段の事情があれば、相続人は死後事務委任契約を解除できます(平成21年12月21日東京高裁)。

死後事務委任契約を利用すべき人

相続人がいないときには、火葬などは市町村が対応することになっていますので、結局は他人に迷惑がかかってしまいますし、費用は実質的に税金で賄われることになります。

ですので、例えば、他人に迷惑をかけたくない次のような方は死後事務委任契約を検討することも選択肢の1つになります。

死後事務委任契約の活用を検討すべき人
  • 相続人が誰もいない
  • 親族・近親者が遠方に居住している
  • 親族との交流がない
  • 近親者が高齢者となっている

相続人がいないときにはもちろんですが、親族が遠方に住んでいる場合や、親族と交流がないときなどの場合には、迷惑をかけたりすることがあるので、死後事務委任契約を検討する必要性はあると思います。

死後事務委任契約の有効な活用の仕方

他人に迷惑をかけたくない方にとって、死後事務委任契約はとても有益です。

ですが、任意後見契約や遺言等と組み合わせて活用すると更に有益になると思います。

任意後見契約

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を有する時に,事前に後見人(任意後見人)となる者や将来その者に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき,本人の判断能力が不十分になった後に,任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度のことです。

任意後見制度における契約のことを任意後見契約といいます。

任意後見契約は、本人が亡くなると終了するため、亡くなった後の手続きを依頼する死後事務委任契約を締結しておくと更に有益になると思います。

遺言

遺言書に記載したとしても、その記載した事項の全てが有効になるとは限りません。

例えば、遺言書で友人に不動産を遺贈することは有効になり、友人はその不動産を取得することができます。

ですが、本人が遺言書で友人に自分の火葬・埋葬を依頼したとしても、友人に対するお願いでしかありません。

こうした事態に備えて、遺言書の作成以外に、死後事務委任契約を結んで、火葬や埋葬、デジタル遺品の整理など、死後の事務を依頼することはとても有益です。