【秘訣】各相続人の遺留分 具体的計算方法のミソ

遺言書を作成したり、家族信託を組成するときなど、予め推定相続人の遺留分を想定して相続対策をすることが多くあります。

ここでは具体的な遺留分を算定するときのミソについて、初心者向けにわかりやすく説明します。

この遺留分算定のミソさえ知っていれば、事後のトラブルや争族を回避することに繋がります。

難しくはありませんので、是非、ご一読ください。

   目次

遺留分とは?

遺留分とは、法律上保証された最低でも承継できる相続分のこと。

兄弟姉妹を除く相続人は、少なくとも遺留分は相続することができます。

※ 兄弟姉妹に遺留分はありません。自分の兄弟が亡くなったとしても、兄弟の相続に関して遺留分はないということです。

遺留分に関して1点注意すべき点は、遺留分は請求しない限り取得できないということです。

例えば、父の相続に関して兄弟2名が相続人であったときに、遺言で兄に全ての財産を相続させるという遺言内容であったとしても、遺留分を侵害されている弟は請求しない限り、遺留分を取得することはできないということです。

遺留分割合

用語説明
ここでは、相続人全員の遺留分割合を総合的遺留分割合とし、各相続人の遺留分割合を個別的遺留分割合ということにして説明します。

遺留分割合は、相続人全員の遺留分割合と各相続人の遺留分割合の2つに分けて考えることができます。

総合的遺留分割合は、直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人のときは遺産全体の3分の1、それ以外のときは2分の1です。

総合的遺留分割合
  • 被相続人の直系尊属だけが相続人の場合は遺産の3分の1
  • その他の場合(配偶者や子が相続人の場合)には2分の1

総合的遺留分割合と個別的遺留分割合は、紛らわしいので区別して読み進めてください。

法定相続分

ここで具体的な遺留分の計算方法に関して説明する前に、法定相続分について復習します。

相続人 配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者と子 1/2 1/2
配偶者と直系尊属 2/3 1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4

上の図では、配偶者と子の法定相続分は各2分の1となっています。子が2名のときには、その2分の1を2で按分(1/2÷2=1/4)します。子が2名のときには、各4分の1が法定相続分となります。

他の場合も同様、兄弟姉妹や祖父母などの直系尊属が複数いるときには上の図の法定相続分を均等に按分します。均等に按分したものが各相続人の法定相続分となります。

具体的な遺留分割合算定のミソ

ここまでは遺留分の前提知識について説明しましたので、ここでは個別的遺留分算定のミソについてお伝えします。

各相続人の個別的遺留分割合算定のミソは簡単です。

それは相続人全体の総合的遺留分割合に各相続人の法定相続分を乗じれば良いだけです。

個別的遺留分割合の算定のミソ
個別的遺留分割合=総合的遺留分割合 × 各相続人の法定相続分
計算例1
・相続人は配偶者と子の2名のとき
配偶者の個別的遺留分割合=1/2(総合的遺留分割合)×1/2(法定相続分割合)=1/4
子の個別的遺留分割合=1/2(総合的遺留分割合)×1/2(法定相続分割合)=1/4

相続人全体の総合的遺留分割合は、直系尊属のみが相続人のときは3分の1,その他のときには2分の1でした。

このケースでは配偶者と子の2名が相続人ですので、相続人全体の総合的遺留分割合は2分の1です。この2分の1に各相続人の法定相続分割合(配偶者は2分の1,子は2分の1)を乗じると、各相続人の個別的遺留分割合を算定することができます。

計算例2
・相続人は子A、B、Cの3名
子Aの個別的遺留分割合=1/2(総合的遺留分割合)×1/3(法定相続分割合)=1/6
子Bの個別的遺留分割合=1/2(総合的遺留分割合)×1/3(法定相続分割合)=1/6
子Cの個別的遺留分割合=1/2(総合的遺留分割合)×1/3(法定相続分割合)=1/6

このケースでの相続人は子3名ですので、相続人全体の総合的遺留分割合は2分の1です。この2分の1に各相続人の法定相続分割合(子の相続分は各3分の1)を乗じると、各相続人の個別的遺留分割合を算定することができます。

計算例3
・相続人は祖父母2名
祖父Aの個別的遺留分割合=1/3(総合的遺留分割合)×1/2(法定相続分割合)=1/6
祖母Bの個別的遺留分割合=1/3(総合的遺留分割合)×1/2(法定相続分割合)=1/6

このケースでの相続人は祖父母2名ですので、相続人全体の総合的遺留分割合は3分の1です。この3分の1に各相続人の法定相続分割合(祖父母の相続分は各2分の1)を乗じると、各相続人の個別的遺留分割合を算定することができます。

各相続人の個別的遺留分割合は、相続人全員の総合的遺留分割合(2分の1または3分の1)に各相続人の法定相続分を乗じて求めることができます。これが各相続人の遺留分を具体的に計算するミソです。ミソを知ってしまえば、具体的な遺留分割合の計算は簡単ですね!

細かい計算は省略しますが、相続財産に各相続人の個別的遺留分割合を乗じれば、各相続人の具体的な遺留分額を求めることができます。

各相続人の遺留分の具体的計算例

最後に、具体的計算例を用いて、各相続人の遺留分を計算してみます。

理解を容易にするために、被相続人の債務や生前贈与はないものとします。

遺留分額の具体的計算例
・相続人は妻と子2名のとき(相続人は合計3名) 遺産総額1億円
妻の個別的遺留分割合=1/2(総合的遺留分割合)×1/2(法定相続分割合)=1/4
子の個別的遺留分割合=1/2(総合的遺留分割合)×1/4(法定相続分割合)=1/8

妻の遺留分額=1億円×1/4=2,500万円
子の遺留分額=1億円×1/8=1,250万円

この例について解説します。

被相続人の直系尊属だけが相続人ではないので、この例では相続人全員の総合的遺留分割合は2分の1です。

妻の法定相続分は2分の1で、子供1人の法定相続分は4分の1(1/2÷2)です。

相続人全員の総合的遺留分割合2分の1に相続人の法定相続分を乗じれば、各相続人の個別的遺留分割合を求めることができます。

各相続人の遺留分割合を遺産総額1億円に乗じれば、各相続人の遺留分額を算出することができます。

補足
実際の遺留分額を計算するときには被相続人の債務や生前贈与も遺留分を算定するための財産の価額に加減します。具体的には、「遺留分を算定するための財産の価額+贈与ー相続債務」に各相続人の遺留分割合を乗じて遺留分を求めることになります。

遺留分算定のまとめ

ここでは、各相続人の個別的遺留分割合を算定するミソについてお伝えしました。

ミソは、相続人全員の総合的遺留分割合(2分の1または3分の1)に各相続人の法定相続分を乗じて求めることです。

この方法によれば、誰でも簡単に遺留分の目安を求めることができます。

ただ実際に具体的な遺留分を求めるときは、相続財産となっている不動産(土地など)を評価する必要があるうえに、相続財産に生前贈与や被相続人の債務も含めて計算する必要があり、とても難易度が上がります。

ご自身で遺留分を求めるときには、その目安・概算額を知るだけでも有益だと思いますが、遺留分の具体的な金額を算出ことはハードルが高いですので、専門家に依頼することをお勧めします。