相続が開始した後に相続人がとりえる選択肢は3つあります。
その選択肢とは単純承認、限定承認、相続放棄の3つです。
ここでは限定承認の手続きと限定承認をする際に準備すべき必要書類について説明します。
目次
限定承認とは
まずは限定承認の意味について確認します。
限定承認とは、相続人が承継した財産の範囲内で相続債務と遺贈を弁済することを条件に相続を承認することです。
この限定承認はイメージ的に次のようになります。
被相続人甲が、例えば、現金5,000万円と負債1億円を残して亡くなったとします。甲の相続財産は現金5,000万円と負債1億円のみです。この場合、相続人が限定承認すると現金5,000万円は承継し、この5,000万円を負債の返済に充てることになります(負債の残り5,000万円についても承継はしますが、返済する必要はない)。
限定承認のメリットとデメリット
相続の単純承認や相続放棄と違って、なかなか馴染みのない限定承認だと思いますが、限定承認には次のようなメリットとデメリットがあります。
限定承認のメリット
- 無限の責任は負わない
限定承認の最大のメリットと言えますが、単純承認と違って、限定承認は相続人が無限の責任を負うことはありません。
- 被相続人の相続財産が不明なとき
被相続人の相続財産が不明なときや、負債がどれくらいあるか不明なときには限定承認をするメリットがあります。負債の額が不明なときは、相続人が財産調査をし、負債が過大であれば承継した財産の範囲内で弁済し、債務超過ではなく余剰資産があったときにはその余剰資産を承継すれば良いことになります。
- 家宝など、手放したくない財産があるとき
手放したくない財産があるときにも限定承認は有効です。相続債務は原則として相続した財産(家宝なども含む)を基に弁済することになりますが、家宝など手放したくない相続財産があるときには家裁が選任した鑑定人の評価額を支払うことで、家宝などの手放したくない財産を引き取ることができます。
限定承認のデメリット
- 限定承認の手続きが煩雑
限定承認は相続財産の清算手続きが必要になるなど手続きがとても煩雑で、しかも時間がかかります。
- 限定承認は相続人全員でしなければならない
相続放棄は相続人1人でもすることができますが、限定承認は相続人のなかに1人でも反対する人がいればすることはできません。
限定承認を検討すべき場合
限定承認は手続きが煩雑なうえに、相続人全員でしなければならないというデメリットはありますが、限定承認が効果的な場面もあります。
例えば、次のようなときには限定承認が効果的です。
まず、被相続人の相続財産が不明で単純承認することに不安があるとき。また債務超過のときなどは限定承認は効果的です。
また家宝や、自宅不動産など、どうしても手放したくない財産があるときにも限定承認は有効です。この場合には家裁が選任した鑑定人の評価額を支払って、その相続財産を引き取ることができます。
限定承認の手続きの流れ
限定承認のメリットやデメリット、限定承認が効果的な場合について説明したところで、限定承認するときの手続きの流れについて説明します。
相続開始から限定承認、そして限定承認後の清算手続きが全て完了するのは(目安として)6か月~9か月となります。
限定承認の手続きで準備すべき必要書類
限定承認の申述をする際に必要な書類は、誰が限定承認をするかで異なります。ただ誰が限定承認するときでも必ず準備すべき必要書類もあります。
- 限定承認申述書
- 財産目録
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人全員の戸籍謄本
これら5つの書類は、誰が限定承認をするときでも常に必要です。
- 被相続人の直系尊属に死亡しているものがある場合には、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の父母の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
限定承認とみなし譲渡所得税
最後に限定承認する際に見落としがちな「みなし譲渡所得課税」について説明します。
限定承認があったときには、相続開始時にその時の時価で資産の譲渡があったものとみなすことになっています(みなし譲渡所得課税)。このときに相続財産に含み益があれば、その含み益に対して所得税が発生します。
みなし譲渡所得税は被相続人が負担することになるので、準確定申告と合わせて申告します。
ただ、みなし譲渡所得課税が発生したとしても、相続人は限定承認していますので、承継した相続財産の範囲内で納税すればよく、相続人自身が負担することないことになります。