【要注意】法定単純承認とは?相続放棄できなくなる3つの高リスク

相続が開始しても、法定相続人が当然にして相続人になるわけではありません。

被相続人の選択肢としては、遺贈や相続廃除を利用して、法定相続人に一定の相続分を与えないことができます。

また相続人側にも、その相続するかどうかの選択肢が与えられています。その選択肢とは単純承認、限定承認、相続放棄です。

そこで今回は法定単純承認も含めて、単純承認、限定承認、相続放棄を説明します。

法定単純承認にあたると、その後に相続放棄ができなくなるので注意が必要です。

   目次

相続人の選択肢は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つ

相続が発生しときに、相続人には基本的に3つの選択肢があります。

この3つの選択肢とは「単純承認」「限定承認」「相続放棄」です。

まずはこの3つの選択肢について端的に説明します。

単純承認とは

単純承認とは、被相続人の財産をすべて受け継ぐことです。すべての財産を受け継ぐということは、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことです。

単純承認は、次に説明する限定承認と違って、各相続人が単独ですることができます。

相続人の選択で最も多いのは、この単純承認のはずです。

限定承認とは

限定承認とは、被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を受け継ぐことです。したがって、受け継いだ財産の純額がマイナスになるということはありません。

被相続人が多額の負債を抱えている可能性がある場合などに限定承認が利用されることがあります。

またこの限定承認は、単純承認と違って、相続人全員で行う必要があります。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産の一切を受け継がないことです。相続放棄をするとマイナスの財産はもちろん、プラスの財産も受け継がないことになります。

この相続放棄も、単純承認同様、各相続人が単独ですることができます。

被相続人が実際に多額の負債を抱えているときには、相続人は単純承認はもちろん、限定承認もせずに、相続放棄することがあります。

MEMO
民法上、相続放棄をした場合には初めから相続人ではなかったものとみなされます。ただ相続税法上、基礎控除額の算定にあたって、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして法定相続人の数をカウントします。相続放棄に関しては、民法と相続税法の違いに注意する必要がります。

相続放棄できなくなる法定単純承認とは

相続人には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢がありますが、「法定単純承認」という単純承認に類似した制度もあります。

この法定単純承認とは、相続人が一定の行為をしたときには単純承認したとみなされてしまう制度のことです。

単純承認したとみなされてしまうと、その後、相続放棄等できなくなってしまいます。

限定承認や相続放棄を検討中の相続人が法定単純承認したことになってしまうと、被相続人が抱えていた多額の負債を相続することになり、不意に借金地獄に陥ることがあり、とても危険です。

法定単純承認にあたるのは、次のような3つの場合です。

  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし保存行為等は除く

例えば、相続財産に不動産が含まれている場合、相続人がその不動産を第三者に売却すれば単純承認したことになります。

ただし、その不動産を修繕することなどは保存行為にあたるので、修繕しても法定単純承認したことにはなりません。

  • 相続人が第九百十五条第一項の期間内(相続の開始があったことを知ってから3か月以内)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合には、単純承認したことになります。

ほとんどの相続は、3か月以内に限定承認や相続放棄をしないことで単純承認したことになっています。

  • 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費したり、あるいは悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

限定承認または相続放棄した後であっても、私的に消費した場合などには単純承認したことになります。

しかし、その相続人が相続の放棄をしたことで、相続人となった者が相続の承認をした後は単純承認したことにはなりません。これは新たに相続人になった者の利益を保護するためです。

以上、法定単純承認にあたる3つの事由について説明しましたが、法定単純承認に該当すると相続放棄や限定承認をすることができなくなるので注意が必要ですし、特に相続放棄等を検討中の相続人はうっかり相続財産を処分したり消費しないよう気を付ける必要があります。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。