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相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しませんが、基礎控除額以下になるか否かを判定する前提として、個々の相続財産がいくらになるのかという財産の評価に関心のある方は多いはず。
例えば、預金などの金銭であればその金額通りの評価になります。預金残高100が200と評価されることはあり得ません。
しかし、絵画や不動産の評価になると、預金の評価のように評価の仕方が単純ではなくなります。
そこで今回は、相続財産の評価に関連して、小規模宅地等の特例のうち、特定居住用宅地等について解説します。
目次
小規模宅地等の特例とは
まずは小規模宅地等の特例について端的にに説明します。
宅地は相続人が生活を継続するために必要不可欠なものなので、居住が継続できるように宅地の評価額を減額できる特例が設けられています。
小規模宅地等の特例の活用で相続財産が基礎控除額以下になり、相続税の納付を免除されている相続人の方は実際に多くいらっしゃいますし、利用価値が高いので、相続税対策としては人気があります。
ただこの小規模宅地等の特例を利用する場合には、どういう場合でも利用することができるわけではなく、小規模宅地等の特例を活用するための要件を満たす必要があります。
小規模宅地等(特定居住用宅地等)の特例の要件
小規模宅地等の特例の対象になる宅地等は、事業用の宅地等と居住用の宅地等に分類できすのですが、ここでは居住用の宅地等(特定居住用宅地等)についてお伝えします。
特定居住用宅地等とは、簡単に言うと、住むために利用している土地等のことです。
取得する宅地が被相続人が居住していた宅地の場合の要件
小規模宅地等(特定居住用宅地等)の特例を適用できるか否かは、まず「被相続人が居住していた宅地」か、それとも「被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた宅地」かに分類して考えることになります。
宅地等を配偶者が取得するとき
- 被相続人が居住していた宅地の場合には、配偶者がその宅地を相続や遺贈によって取得すれば小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
宅地等を被相続人が住んでいた一棟の建物に居住していた親族が取得するとき
- ① 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、② その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有してれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
※被相続人と同居していない親族が宅地を取得した場合にも、一定の要件を満たせば、特例の適用を受けることができますが、ここでは詳細な要件は割愛します。
取得する宅地が被相続人と生計を一にする親族が居住していた宅地の場合の要件
被相続人と生計を一にしていた親族が住んでいた宅地等に小規模宅地等の特例が適用されるか否かも、その土地を「誰が」承継するかによって要件が異なります
宅地等を配偶者が取得するとき
- 取得する宅地が被相続人と生計を一にする親族が居住していた宅地の場合には、配偶者がその宅地を相続や遺贈によって取得すれば小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。この要件は、被相続人が居住していた宅地の場合の要件と同じです。
宅地等を被相続人と生計を一にする親族が取得するとき
- ①相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、②その宅地等を相続税の申告期限まで有していれば、小規模宅地等の特例を活用することができます。
小規模宅地等の特例を受けるための手続き
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書の他に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しを添付する必要があります。