強制認知とは?強制認知で自分の子を相手の相続人にする方法

シングルマザーなど、結婚していない女性が相手の子を産んだ場合に、その子は相手男性の相続人になることはできるのでしょうか?

このような心配をなさったことがある女性はいらっしゃるはず。また男性側としても、彼女など結婚にはいたっていない女性が自分の子を産んだ場合に、その子が自分の相続人になるか疑問に思ったことのある方もいるかもしれない。

ここでは結婚していない女性が子を産んだ場合に、その子が相手男性の相続人になるかどうかや、(相手が認知しないときに)その子を強制的に認知させるための強制認知について説明します。

シングルマザーなど、お子さんが受け取る相続財産について疑問のある方は必見です。

   目次

認知とは?

認知とは、婚姻の関係にない相手との間に生まれた子を自分の子と認めることです。

婚姻関係にない女性から生まれた子は、父から認知されることで、その父と(法律上の)父子関係があることになります。

ですので、婚姻の関係にない女性から生まれた子は男性から認知されない限り、(法律上の)父はいないことになります(事実上は男性と子に父子関係はありますが、認知されない限り法律上の父子関係はない)。

婚外子は男性から認知されない限り法律上の父子関係にはありませんが、女性との間には(女性が認知しなくても)女性が分娩しているという事実があるので母子関係はあります。

余談ですが、妻が婚姻中に懐胎した子は、(基本的には)認知されなくても夫の子となります。

強制認知とは?

この認知には、任意認知と強制認知の2つのタイプがあります(上で説明した認知は、任意認知を前提としています)。

任意認知は、男性が自ら自発的に認知することです。これが一般的に知られている認知です。

ただ男性が自発的に認知をしてくれればいいのですが、男性が自分の子かどうか確信を持てず認知をしなかったり、(自分の子と確信していても)男性に既に家庭がある場合なども自ら自発的に認知をしない可能性があります。

こうした場合には、女性は強制認知という手段を採って男性に強制的に認知させることができます。

強制認知とは、裁判等を通じて強制的に男性に認知をさせることです。

男性が自発的に認知をしない場合には、女性は強制認知という方法を採ることができます。

任意認知の場合と同様、この強制認知によっても、子は父と法律上の父子関係を生じさせることができます。

認知には、男性が自発的に父子関係を認める任意認知と、強制的に父子関係を認めさせる強制認知があります。

強制認知のメリットとデメリット

それでは次に強制認知のメリットとデメリットについてお伝えします。

強制認知のメリットは、男性と子の間に法律上の父子関係を生じさせる点にあります。

既にお伝えしましたが、婚外子は、その男性と事実上の父子関係はありますが、認知されない限り法律上の父子関係はありません。法律上の父子関係がなければ、相続することもできないことになります。

強制認知のメリットは、法律上の父子関係を生じさせ、結果として子が父の相続人になることができる点にあります。

余談ですが、シングルマザーなどの女性は、強制認知が成立したとしても配偶者になったわけではありませんので、(その男性と結婚しない限り)相続人になることはできません。

強制認知のデメリットは、強制認知をするために裁判上の手続きが必要になるという点です。裁判手続きをする上で、時間や費用がかかることになります。

男性の財産を相続したい場合には、強制認知という方法も考えられます。

強制認知の手続き

女性が男性に強制認知を求める手続きとしては調停による場合と提訴する場合があります。

順番としては、まず調停をする。そして調停がまとまらない場合に提訴するという流れになります。

この強制認知の手続きは、専門的な手続きになりますので、弁護士などの専門家に相談した方が手続きが強力かつ迅速に進むと思います。

強制認知のまとめ

男性が自ら自発的に認知をしない場合に女性は強制認知という方法を採ることができます。

強制認知が成立すると、男性と婚姻関係のない女性から生まれた子は、その男性と法律上の父子関係が生じることになります。法律上の父子関係が生じることで、子は父の相続人になることができます。

ただ強制認知によって子が父の相続人になることができたとしても、婚姻外にある女性は配偶者になったわけではないので相続人になることはできません。

婚外子の相続分
以前、妻子のある男性が婚外子を認知した場合には、婚外子の相続分は結婚中の女性から生まれた子の2分の1とされていました。現在(平成25年9月5日以後に開始する相続からは)、婚外子と結婚中の女性から生まれた子の相続分は同等となっています。