相続対策としての生命保険金と死亡退職金の活用のキホン

社会人になれば、誰でも一度は保険の営業マンから営業を受けたことがあると思います。またビジネス的な交流会などに参加すれば、必ず保険の営業マンも参加しています。

そこで今回は、保険に関連して、相続における保険金と死亡退職金について説明します。

   目次

相続対策としての保険金活用のメリット

保険と聞くと、ネガティブなイメージを受ける方も多いと思います。頻繁に保険の営業マンから営業を受けていれば、良い印象を持たない方も多いはず。

ただ相続の場面において保険金は、必ずしもネガティブなものとも限りません。なぜなら、保険金は納税資金として活用できるからです。

相続財産の大半が不動産の場合、納税資金を準備するには不動産を売却しなければならず、仲介手数料などムダなコストもたくさん発生します。

こうした事態を避けるために、保険金を納税資金として利用することも検討する価値はあります。

生命保険金の非課税枠

生命保険金の非課税枠は以下のようになります。

500万円×法定相続人の数

例えば、配偶者と子1人が相続人で生命保険金が2000万円の場合、
500万円×法定相続人2人=1000万円

生命保険2000万円のうち、1000万円までが非課税となります。

死亡退職金の非課税枠

死亡退縮金の非課税枠は以下のようになります。

500万円×法定相続人の数

例えば、配偶者と子2人が相続人で生命保険金が3000万円の場合、
500万円×法定相続人3人=1500万円

生命保険3000万円のうち、1500万円までが非課税となります。

弔意金の非課税枠

最後に弔意金の非課税枠について説明します。

まず弔意金に関しては以下の通りになります。

被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき

被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

被相続人の死亡が業務上の死亡であるときには、3年分に相当する金額が非課税となります。

被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき

被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

被相続人の死亡が業務上の死亡でないときには、半年分に相当する金額が非課税となります。

※普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額のこと

弔慰金のうち、3年分または半年分を超える部分の金額は退職手当金等として取り扱われます。

以上、相続対策としての保険金の活用について説明しました。保険は、相続対策として有効に活用できます。財産のほどんどが不動産で納税資金の準備にお悩みの方は保険金の活用も選択肢の1つになります。