暦年贈与以外でも節税可能な贈与税の配偶者控除3つの注意点

相続税を節税するために、生前に贈与をして相続財産を少なくしたいとお考えの方もいらっしゃるはずです。

実際に相続税の節税にも役立つ制度としては、暦年贈与や相続時精算課税制度などが設けられています。

暦年贈与の一般贈与財産と特例贈与財産を相続時精算課税制度との比較

そこで今回は、贈与に関連して、贈与税の配偶者控除について説明します。

   目次

贈与税の配偶者控除とは?

まずは、贈与税の配偶者控除について、簡単に説明します。

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除することができる特例のことです。

したがって、贈与税の配偶者控除を利用すれば、基礎控除の110万円に加えて2,000万円の非課税を受けることができるので、合計で2,110万円まで無税で贈与できることになります。

贈与税の配偶者控除を利用するための注意点

この贈与税の配偶者控除は、夫婦間であれば、どのような贈与でも認められるわけではなく、下に記載した3つの要件を満たす必要があります。

この要件を満たさないと、贈与税の配偶者控除は適用できなくなるので注意が必要です。

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと(仲睦まじい夫婦間での贈与となることがあるので、おしどり贈与と呼ばれることがあります)
  2. 配偶者から贈与された財産が、①自分が住むための国内の居住用不動産であること、または②居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

※ 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができない。

2に関連してですが、贈与により取得する不動産は、“国内の居住用不動産”であるために、別荘や海外の居住用不動産は、贈与税の配偶者控除の適用外になります。

【補足】贈与税の配偶者控除

上で、贈与税の配偶者控除の対象となる不動産は、居住用不動産と記載しましたが、この不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地で、居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。

そして、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はないことになっています。

また併用住宅のように居住用部分と非居住用部分がある場合には、居住用部分だけが配偶者控除の対象になります。

贈与税の配偶者控除を利用する場合の留意点

贈与税の配偶者控除は、非課税枠が広がるなどのメリットがありますが、2次相続まで視野に入れて、利用の有無を検討すべきです。

2次相続で多額の相続税が発生するのであれば、贈与税の配偶者控除を利用するメリットが半減しかねないからです。

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