前回の記事で、相続税の主な改正点について説明しました。主な改正点とは、基礎控除の引下げと相続税率の変更についてです。
今回は、相続税の節税対策としてよく知られている相続時精算課税制度について、そのメリットやデメリット、利用実績、相続時精算課税制度を利用すべき地域等についても予想を交えながら説明します。
目次
相続時精算課税制度の概要
まずは相続時精算課税制度について簡単に説明します。
相続時精算課税制度とは贈与された財産は2500万円までは非課税になる制度のことで、それを超える場合は一律20%課税するというものです。
もちろん、これを適用するためには、贈与者が60歳以上(※)であることや受贈者が18歳以上の子(※)であることなどの要件はあります。
※年齢は贈与する年の1月1日現在で判断します。
相続時精算課税制度を利用するための要件
上で説明した相続時精算課税制度を利用するための要件について、もっと詳しく説明します。
・贈与者は60歳以上の父母または祖父母であること
・受贈者は推定相続人である18歳以上の子または孫
贈与するものは、贈与財産の種類、回数、金額に制限はありません。
以上が相続時精算課税制度を検討する際に必ず考慮すべき確認事項です。
相続時精算課税制度のメリット・デメリット
相続時精算課税制度のメリットとデメリットは次のようになります。
相続時精算課税制度のメリット
・2500万円まで非課税になる
・贈与時の時価で税金を算定するため、将来値上がりが予想される財産について、この制度を利用すれば相続税の節税につながることになる
相続時精算課税制度のデメリット
・毎年110万円の基礎控除が利用できなくなる
・小規模宅地等の特例が適用できなくなる
小規模宅地等の特例を適用するには土地を相続や遺贈により取得している必要があるので、相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、相続や遺贈で取得したのではなく、贈与によって土地を取得したことになります。結果として、相続時精算課税制度を利用した場合には、小規模宅地等の特例を利用できなくなります。
こうしたデメリットもありますので、相続時精算課税制度を利用する場合には事前にシミレーションすることをお勧めします。
相続時精算課税制度の利用件数推移
相続時精算課税制度の利用状況・利用者数は、リーマンショック以降(H20年以降)、減少していました。
理由は不動産の価格が下落傾向という理由があると思います。また経済が縮小傾向にあったため、顧問税理士もそのようなアドバイスをしていたのではないかと推測されます。
ですが、2013年に相続時精算課税制度の利用状況・利用者数は前年比で約14%増加しました。
次の表は相続時精算課税制度と暦年贈与の利用件数の推移を図表にしたものです(単位は千人)。
データは国税庁が毎年発行している事務年報を基にしています。
年度 | 相続時精算課税 | 暦年課税 |
H20 | 74 | 273 |
H21 | 66 | 289 |
H22 | 50 | 345 |
H23 | 49 | 379 |
H24 | 46 | 391 |
H25 | 52 | 439 |
H26 | 50 | 470 |
H27 | 49 | 489 |
H28 | 45 | 464 |
H29 | 45 | 462 |
相続時精算課税の利用件数を見ると、全体の利用としては低調です。逆に暦年贈与の利用件数は順調に増加しています。
割合としては、(平成29年でみると)相続時精算課税の利用は暦年贈与の利用件数の約10%です。
相続時精算課税制度の今後の展開を読む
相続時精算課税制度の利用者数は2013年に増加に転じたとしても、(上の図で示した利用件数の推移をみると)今後この相続時精算課税制度を利用すべきか否かについては慎重に検討すべきだと考えられます。
将来的に日本は人口減少します。ということは、経済全体が縮小し、不動産等の資産は価格が上昇傾向になるとは考えにくい。
また不動産は今後価格が二極化すると予想できますので、都心部のなかでも特に人気エリアは今後も不動産の価格は上昇傾向になるとも予想できますが(※)、地方の不動産価格は厳しくなるはず。
とすれば地方では相続時精算課税制度の利用価値はほぼないのではないでしょうか。ただそもそも相続税が発生しないと見込まれる方であれば精算課税制度の利用価値はあります。
※ 都心の人気エリアであれば今後も不動産価格の上昇は期待できますが、相続時精算課税制度のデメリットもありますので、利用は慎重に検討すべきです。
いずれにしても長期的に相続時精算課税制度は利用件数は減少すると予想します。
相続時精算課税制度と暦年贈与については、リンク先で比較しています。