暦年贈与の一般贈与財産と特例贈与財産を相続時精算課税制度との比較

贈与はいつでも撤回することができます。なぜなら軽い気持ちで口約束することがあるからです。ただし書面によって贈与をした場合および履行の終わった部分については撤回することができません。

このことは民法上の条文で定められています。

さて今回は贈与に関連して、暦年贈与について解説します。

前回は、相続時精算課税制度について説明しました。

相続時精算課税制度のメリット・デメリットと利用件数の推移

相続時精算課税制度とは2500万円まで非課税となるメリットがあるわけですが、暦年贈与や小規模宅地等の特例が利用できなくなるなどのデメリットもありました。

そこで、相続税精算課税制度と比較しながら暦年贈与について説明します。

   目次

暦年贈与とは

そもそも暦年贈与とは、1月1日から12月31日までに贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要であって、その金額を超えた場合には申告する必要がある制度のことです。

したがって、贈与を受けた金額が110万円以下であれば申告は不要になります。

この暦年贈与について具体的な計算例で確認します。

暦年贈与の計算例

暦年贈与の計算例については2つの例で説明します。税制改正によって暦年贈与の計算パターンが一般贈与財産用と特例贈与財産用の2つに区分されましたので、場合分けしながら計算する必要があります。

一般贈与財産用の計算例

まずは一般贈与財産用の計算例について説明します。

この一般贈与財産用とは、例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合の贈与のときの贈与税を計算する方法です。

iltupanzouyo(出所:国税庁webサイト、以下同様)

一般贈与財産用の計算例
贈与財産の価額が600万円の場合
基礎控除後の課税価格 600万円-110万円=490万円
贈与税額の計算  490万円×30%-65万円=82万円

例えば、次のような贈与の場合に、この一般贈与財産用の計算をすることになります。

  • 直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)から贈与を受けた場合
  • 直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の者の場合(20歳未満の子や孫の場合)
  • 夫の父からの贈与
  • 兄弟間の贈与
  • 夫婦間の贈与
判断基準
一般贈与財産用の計算をするかどうかの判断基準は、次に説明する特例贈与財産用の計算をするか否かです。特例贈与財産用の計算をしないときに一般贈与財産用の計算をすることになります。

判断の順番としては、①特例贈与財産用に当てはまるか否か、②特例贈与財産用に当てはまらないときに一般贈与財産用の計算をする

特例贈与財産用の計算例

次に特例贈与財産用の計算について説明します。

この特例贈与財産用の計算をするのは次のような場合です。

  • 直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与があった年の1月1日において20歳以上の直系卑属(子・孫など)への贈与税を計算する場合

直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与があった年の1月1日において20歳以上の直系卑属(子・孫など)への贈与税を計算する場合には特例贈与財産用の計算をしますが、それ以外の場合には既に説明した一般贈与財産用の計算をすることになります。

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特例贈与財産用の計算例
贈与財産の価額が600万円の場合
基礎控除後の課税価格 600万円-110万円=490万円
贈与税額の計算  490万円×20%-30万円=68万円

上の2つの計算例からもわかるように、同じものでも誰に贈与するするかで税金が違うことになりますね。

相続時精算課税制度と比較した暦年贈与

以上、暦年贈与の一般贈与財産と特例贈与財産について説明しましたが、これらの暦年贈与と相続時精算課税制度の特徴を比較すると次の表のようになります。

相続時精算課税制度 暦年贈与
非課税枠 2,500万円 年間110万円
税額 (贈与財産価額-2500万)×20% (贈与財産価額-110万)×累進税率-控除額
申告の有無 非課税枠内の贈与でも申告必要 非課税枠内の贈与は申告不要

相続時精算課税制度と暦年贈与は一概にどちらが良いとは言い切れないので、相続の状況に応じて、いずれが最適か違うことになります。

暦年贈与のメリットとデメリット

最後に暦年贈与のメリットとデメリットについてまとめます。

暦年贈与のメリット
  • 年間110万円の基礎控除額を使えるため、長期的に活用すれば相続税の節税効果がある。
  • 相続時精算課税制度と違い、贈与者と受贈者に適用要件はない。

暦年贈与は、ある意味で、もっとも手軽に活用できて節税もできる制度で、しかも相続時精算課税制度と違い細かい要件がない(贈与者や受贈者に求められる要件)という点がメリットと言えます。

暦年贈与のデメリット
  • 年間の基礎控除額が110万円であるため、大きな節税効果を得るためには長期間を要する。
  • 贈与税率が累進税率のため、多額の財産を贈与するときには税額が大きくなることがある。

暦年贈与は、非課税枠が年間110万円のため、大きな節税効果を得るためには長期間を要するという点はデメリットと言えます。

また相続時精算課税制度は一律20%ですが、暦年贈与は累進税率のため、贈与する財産価額が大きければ贈与税額も多額になるという特徴もあります。

相続時精算課税制度のメリット・デメリットと利用件数の推移

まとめ

以上、ここまで暦年贈与について相続時精算課税制度と比較しつつ、その計算例や特徴について説明してきました。

税制改正によって一般贈与財産による計算パターンと特例贈与財産による計算パターンの2つを区分して計算する必要が生じたので、両者を混同せずに贈与税を計算するよう注意する必要があります。

また同じモノでも、誰に贈与するかによって贈与税が異なることがありますので、この点についても注意が必要です。

一般贈与と特例贈与の違いについては次のリンク先でも解説しています。

【要注意】贈与相手で税金が違う!一般贈与と特例贈与の違い

因みに、贈与による節税対策は、贈与税の配偶者控除という方法もあります。

暦年贈与以外でも節税可能な贈与税の配偶者控除3つの注意点

【最新版】相続税対策??海外移住者の地域別ランキングとその推移