最近、エンディングノートというものが流行っているらしいですが、もちろんエンディングノートと遺言書は全くの別物で、遺言書と遺書もまったく別物です。
エンディングノートとは、自分の最期の書き記しのこと。
遺言書とは、自分の最期の意思を書き記す法律的な文書のことで、相続が発生すると法律的な効力が生じます。「家を孫に相続させる」という遺言書を作成すると、子ではなく孫が家を相続することになります。
遺書とは、作成にルールのない、自由に作成できる(法律的な効力がない)文書のことです。
さて今回は、遺言書に関連して、遺言書の自動的な撤回について紹介します。
※ 例えば「住居は孫に相続させる」等の自分の遺言が、自分の知らないうちに撤回されることがあるので注意する必要があります(撤回されると孫は住居を相続できなくなります)。
目次
自筆証書、公正証書、秘密証書遺言の違い
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、それほど知られていませんが、これらの遺言書以外にも、緊急時に備えて、在船者の遺言や、伝染病隔離者の遺言、船舶遭難者の遺言もあり、在船者や隔離者であっても遺言をすることができます。
遺言書には様々な種類の遺言がありますが、広く知られているのは次の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言でしょう。
もっとも利用されているのは、自筆証書遺言と言われています。
各遺言の作成方式の主な違い
– | 証人等の要否 | 遺言の保管 | 検認の要否 |
自筆証書遺言 | 不要 | 遺言者 | 要 |
公正証書遺言 | 証人2名以上の立会 | 原本は公証役場 | 不要 |
秘密証書遺言 | 公証人1名、証人2名以上の前に提出 | 遺言者 | 要 |
各遺言の作成方式についての詳細については、リンク先の記事の一覧表で確認できます。
不意に遺言が撤回されることがある!
遺言書作成後、そのまま何もなければ、遺言書が法律に従って作成されていることを前提として、遺言書への記載通りの法律的な効果が発生します。
例えば、遺言に「丸の内1丁目1番地の土地を長男に相続させる」旨の記載があれば、その土地は相続の発生と同時に長男が相続(所有権を取得する)することになります。
ですが、自分が作成した遺言が、自分の知らないうちに撤回されてしまうことがあります。遺言が撤回されると「孫に建物を相続させる」としても、孫は建物を相続できなくなります。
それではどのようなときに遺言が撤回されるのでしょうか?遺言が撤回されるケースについて説明します。
思わぬ遺言の撤回で相続対策が失敗する4つのリスク
遺言を作成したときには、基本的にはその遺言に記載通りの効力が発生します。これが大原則です。
例えば「家屋を長女Aに相続させる」と遺言に記載があれば、相続の発生と同時に長女Aがその家屋を取得することになります。
相続対策として遺言を作成していた場合に、遺言が撤回されれば必然的にその相続対策も無意味になってしまうことがありますので注意が必要ですし、一定の事情があるときには遺言が撤回されることがあることは知っておいても損はありません(民法1023条等参照)。
遺言の内容が撤回されたことになるのは、次の4つのようなケースです。
- 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
例えば、前述した丸の内の土地の例で、長男へ相続させるとした遺言書の作成が1月1日で、その後2月1日に丸の内の土地を次男に相続させるとした遺言書を再度作成したとします。
この場合、長男に丸の内の土地を相続させるとした遺言は撤回したこととされ、次男がその土地を相続することになります。
- 遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合は、その遺言は撤回したものとみなされます。
例えば、長男に丸の内の土地を相続させるとした遺言後、その土地を不動産会社に売却した場合には、長男に相続させるとした遺言は撤回したことになります。
- 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
遺言者が誤ってではなく、“故意”に破棄すれば、その破棄した部分は撤回したものとみなされます。
- 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
以上、このような4つのパターンに該当すれば、自ずと遺言は撤回されたものとなってしまいます。
遺言が撤回されれば、既に手を打っていた相続対策が全く無意味になってしまうことがありますので注意が必要ですし、遺言が撤回されてしまうことがあることは知っておいた方が良いでしょう。