相続対策の一環として、生前贈与を検討していたり、既に生前贈与をしている方は多いはず。財産が多い方は、実際に(多少の)贈与税が発生することを前提に贈与している方もいらっしゃいます。
贈与は有効な相続対策の1つです。
ただ、何ら計画もなく、やみくもに贈与をすると贈与税が発生し、ひいては相続対策にも影響があることがあります。
そこで今回は贈与をする際に事前に知っておくべき注意点についてお伝えします。
目次
暦年贈与とは
まずは贈与の基本である暦年贈与について再確認します。
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までに贈与を受けた金額が110万円を越えたときに限り贈与税を申告しなければならない制度のことです。
逆に言うと、暦年贈与では贈与を受けた金額が110万円以下であれば贈与税の申告はする必要はないということになります。
この暦年贈与については、ご存知の方が多いはず。
連年贈与とは
連年贈与とは、簡単に言うと、毎年贈与を続けることです。
そしてこの連年贈与についてですが、国税庁webサイトで以下のようなQ&Aが掲載されています。
Q 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
(アンサー) 各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。(相法21の5、24、措法70の2の3、相基通24-1)
このQ&Aを読むと、あたかも連年贈与に課税されてしまいそうに読めてしまいますが、下線の部分を反対解釈すると、“10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合”にあたらない場合には課税されないと考えることもできます。
結局は、税務署に否認されないように、適切な贈与をすることが大切になります。
贈与をするときの6つの注意点
贈与をする際に、知っておくべきこと、注意すべきことをの主なポイントをまとめてみました。
- 贈与契約書を作成し贈与者と受贈者が署名押印する。贈与契約書には確定日付があればベストです。公証役場での確定日付の料金は1件につき700円です。
- 連年贈与と判断されるような贈与契約書は作成しない。金額と期間が予め決まっているような契約書は作成しない。贈与ごとに契約書を作成する。
- 受贈者が贈与財産を自分で管理する。決して贈与者が管理をしない。
- 贈与の金額や時期はその都度変える。
- 現金贈与の場合、預金口座に振込み、預金通帳は受贈者が自分で管理し、通帳には贈与者の印鑑ではなく、受贈者の印鑑(銀行印)を用いる。
- 不動産を贈与する場合には、登記をする。
以上、贈与をするときの注意点についてお伝えしました。
贈与をするときは、思わぬ落とし穴に落ちないように注意する必要があります。せっかくの相続対策がムダにならないよう万全の準備が必要です。