相続対策としては、例えば、暦年贈与や遺言の作成、または相続時精算課税制度等様々な選択肢があります。
ただし、いずれの相続対策をしたとしても、相続人の遺留分を侵害しないよう配慮する必要があります。
そこで今回は、相続対策で失敗しないために知っておきたい遺留分制度のキホンについてお伝えします。
目次
遺留分とは?
相続が発生したときには、相続人は法定相続分で相続するのが大原則です。もちろん、遺言や遺産分割協議で法定相続分と異なる割合で相続させることもできます。
ただし法定相続分と異なる相続分にするとしても、相続対策を検討するときには、遺留分について配慮することが必須です。
この遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保証された相続分のことです。
兄弟姉妹を除く相続人には、被相続人から最低でも承継できる相続分(遺留分)があるということです。
具体的な遺留分の計算の仕方
既に説明したように遺留分とは最低限保証された相続分のことですが、この遺留分は被相続人の直系尊属だけが相続人の場合は遺産の3分の1、その他の場合(配偶者や子が相続人の場合)には2分の1となります。
遺留分について、具体的に計算してみましょう。
遺留分額
妻 2億円×1/2(法定相続割合)×1/2(遺留分割合)=5000万円
子 2億円×1/2(法定相続割合)×1/2(遺留分割合)=5000万円
∴ 妻と子の遺留分は5000万円
妻と子の遺留分額はそれぞれ5000万円です。妻と子は最低でも各々5000万円を受け取ることができます。
遺留分額
兄 1億円×1/2(法定相続割合)×1/2(遺留分割合)=2500万円
弟 1億円×1/2(法定相続割合)×1/2(遺留分割合)=2500万円
∴ 兄と弟の遺留分は2500万円
もし、父の遺言で「相続財産1億円のすべてを愛人に遺贈する」とあった場合はどうなるかというと、父の子である兄弟は愛人に対して各々2500万円を自分に引き渡すよう請求できることになります。
遺留分減殺請求権とは
遺留分を侵害された部分を自分に引き渡すよう請求する権利のことを、遺留分減殺請求権と言います。
つまり、遺留分よりも少ない財産しか相続できなかったときには、その差額を自分に引渡すように請求することができます。
遺留分額
妻 1億円×1/2(法定相続割合)×1/2(遺留分割合)=2500万円
子 1億円×1/2(法定相続割合)×1/2(遺留分割合)=2500万円
遺留分侵害額
妻 遺留分額2500万円ー実際に受取った遺産500万円=2000万円
子 遺留分額2500万円ー実際に受取った遺産500万円=2000万円
∴妻と子は、愛人に各々2000万円を返還するよう請求できる。
この遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときや、相続開始の時から十年を経過したときは消滅することになります。
遺留分減殺請求の順序
遺留分減殺請求をするときには、減殺請求の対象になる順序があります。この遺留分減殺請求の順序について説明します。
まず遺留分を侵害している遺贈と贈与があるときには、贈与ではなく、先に遺贈を遺留分減殺の対象にします。
遺贈の次に遺留分減殺対象になるのが贈与ですが、死因贈与と生前贈与がある場合には、先に死因贈与が遺留分減殺請求の対象になります。
遺留分の減殺対象の順序としては、相続の発生に時間的に近いものから遺留分減殺請求の対象になるというイメージです。
遺留分のまとめ
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保証された最低限の相続分です。
自分の相続対策として遺言等をするときには、相続人の遺留分には留意した方が良いでしょう。遺留分を侵害し、相続発生後に遺留分減殺請求がなされれば法律関係がひっくり返るリスクがあります。
また相続人としても、自分の遺留分はいくらなのかを計算できるようにしておいた方が良いと言えます。
遺留分については改正されることになっています。