相続財産が多いか少ないかによって、当然のことですが、相続税が多額になるか否かが決まってしまいます。
相続財産が基礎控除額の範囲内であれば相続税を納付する必要はありませんし、逆に基礎控除額を大きく超えるようであれば相続税も多額になります。
ですので、「どんな財産」が相続財産になるか否かは非常に大切なポイントになりますし、ある財産が被相続人の所有だったのか否か、またはその財産は(例えば)子の財産なのかはとても重要です。被相続人の財産でないならば、相続財産にはならないことになりますので、その分、相続税も少なくなります。
ここでは相続手続きをする際に注意が必要な「名義預金」について解説します。
例えば預金名義は子供だけれど、実質的にその預金は誰のものなのかが(相続財産に含まれるのかが)非常に重要な問題になります。
目次
名義預金とは
名義預金とは、預金の名義は被相続人の子や配偶者などの親族名義の預金であるけれど、実質的には被相続人の預金のこと。
こうした名義預金は、実質的に被相続人が所有したものですので、相続税の算定においては相続財産に含まれることになります。
例えば、預金名義は子どもだけれども、子の将来に備えてコツコツと預金している親御さんも多いのではないでしょうか。
このようなときには、子名義の預金は実質的に子の預金なのか、それとも親(被相続人)の預金として相続財産に含まれるのかが大きな問題になりますし、当然ですが、税務署側もその点はチェックします。
因みに、国税庁が公表している相続税の申告のしかたについても次のような記載があります。
名義にかかわらず、被相続人が取得等のために資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人名義の預金、株式、公社債、貸付信託、証券投資信託、の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税に含める必要があります。
名義預金の判定基準
ここまでで、名義預金がどういうものなのかがわかりました。
親族名義の預金があったとして、その預金が実質的には被相続人の預金なのか、または実際に親族の預金なのかを判断する必要があります。
そこで、名義預金の判定基準については次のような点を基に総合的に判断されることになります。
- その財産(預金)の資金源は誰か
- その財産の管理と運用の状況
- 贈与事実の有無
- その財産から生じる利益を享受するのは誰か
- 名義人がその名義を有することになった経緯など
名義預金の判断基準について、わかりづらいものだけ少し補足しますと、例えば、「その財産の管理と運用の状況」については、通帳や、印鑑、キャッシュカードは被相続人が管理していたのか、それとも、名義人が管理していたのか、また誰が預金を自由に出し入れできる状態なのかについて判断することになります。
また「その財産から生じる利益を享受するのは誰か」とは、預金利息が誰に帰属するかという点で判断することになります。これは元本を所有していれば利息を受け取ることができるからで、この点で実質的に預金が誰のものなのかを判断できることになります。
名義預金の対策
名義預金の判定基準について説明しましたが、名義預金対策は結局のところ、この判定基準を基に対策するのが有効ですが、もっと効果的に対策をするならば優劣をつけて対策を練るべきです。
そこで名義預金の判定基準に優劣をつけたうえで、名義預金対策として重要な3つのポイントに説明します。
その財産(預金)の資金源は誰か
名義預金の判定は、その資金源が誰かという点でも判断されるのですが、実際にその資金が名義人というためには、その資金源を証明できるような状況を作っておく必要があります。
例えば、その預金を貯めるだけの所得があるのかどうか(どの程度の所得があるかは確定申告書でわかります)、過去に相続財産を承継しているかどうか、贈与があったかどうかなどを証明できるようにしておく必要があります。
その財産の管理と運用の状況
名義預金とされないためには、通帳と印鑑、キャッシュカードを預金名義人が自分の手元において管理し、しかも自由に入出金できる状態にしておくことが必要です。
ですので、被相続人が自分の金庫で子供名義の通帳やキャッシュカードを管理するような状況は避けるべきです。
贈与事実の有無
贈与税が発生するような贈与があるならば、贈与税を申告するのは必須です。贈与税の申告書が贈与を示す客観的証拠の1つになるからです。
また可能であれば、贈与にあたって贈与契約書も作成しておくべきです。
余談ですが、株式の贈与については贈与契約書を作成のうえで、公証役場で確定日付を取得しておくと命拾いするケースがあります。
名義預金と税務調査
ここまでは名義預金の判定方法やその対策についてお伝えしましたが、予備知識として名義預金と税務調査について補足します。
名義預金は、相続税の申告で漏れやすい財産の1つです。
※ 税務署は法律で被相続人や相続人の預金残高や、取引履歴(約10年分)について(金融機関に対して)調査する権限を与えられています。
この調査権限で、税務署は相続人などの口座情報を掴んでいます。税務署は過去の確定申告書の内容はもちろんですが、被相続人と相続人の口座情報(残高と取引履歴)も把握していますので、相続人と同程度の強力で豊富な情報も持っていると言えます。
※ 相続人よりも税務署の方が、資金の流れに詳しいことがあります。
この点は相続人側も知っておくべきです。
次のリンク先では、目安としてどれくらいの遺産があれば相続調査の対象になりやすいかを推測しています。