【解説】野村監督と息子と連れ子の相続関係はどうなる?

先日、球界の名将野村克也監督がお亡くなりになりました。お亡くなりになって日以後、メディアではもちろん、SNSでも多くの方が野村監督を偲ぶコメントが多くみられて、故人の人気の高さが伺えます。

当時、弱小ヤクルトを優勝に導かれ、とても感動しましたし、西武との日本シリーズは釘付けになってテレビを見た記憶があります。

個人的にも、野村監督の言葉を聞くのがとても好きでしたし、書籍を購入して読んでいました。

ところで最近、ネットでの記事を読んでいると野村監督の相続についての情報が錯綜しているようですので整理してみます。

   目次

野村監督とご子息(息子)の状況

まずはご子息の状況を整理します。

野村監督と沙知代夫人は共に再婚だったようです。

沙知代夫人には2人の連れ子。また野村監督にも1人の連れ子。沙知代夫人との間に生まれたのが克則氏です。

計4名の方がいらっしゃるわけですが、相続人は養子縁組の有無によって異なることになります。

野村監督が沙知代夫人の息子と養子縁組をしていなかった場合

沙知代夫人には、ダン野村氏とケニー野村氏の2名の連れ子がいらっしゃいます。

連れ子は野村監督と養子縁組をしていない限り、相続人にはなりません。

もし連れ子が養子縁組をしていなかった場合には、克則氏と野村監督と前妻との子の2名が相続人になります。

前妻との子は当然に相続人になります。

この場合、前妻との子と克則氏の法定相続分は、各2分の1となります。

仮に遺産が100億円あった場合には、各々50憶円を相続することになります。

野村監督が沙知代夫人の息子と養子縁組をしていた場合

野村監督と沙知代夫人の2名の連れ子が養子縁組をしていた場合には、相続人は沙知代夫人の連れ子2名と、克則氏、野村監督と前妻との子の4名が相続人になります。

結局、野村監督が養子縁組をしていた場合には相続人は養子2名を加えた4名になります。

後妻の連れ子が当然、継父の相続人になるわけではなく、養子縁組をしない限り相続人にはならないということです。

沙知代夫人の連れ子2人と養子縁組をしていた場合には、4名(沙知代夫人の連れ子2名、前妻との子、克則氏)の法定相続分は各4分の1づつになります。

仮に遺産が100億円あった場合には、それぞれ25億円相続することができます(相続税の最高税率は55%ですので、手元に残るのは半分程度)。

養子縁組の詳細については次のリンク先で確認することができます。

【保存版】養子縁組と相続関係のすべて