【図解】配偶者短期居住権とは?配偶者居住権との大きな違い

2020年4月1日から配偶者居住権がスタートします。相続に関する部分が大きく改正されたのですが、この配偶者居住権は相続改正の大きな目玉の1つといって良いと思います。

配偶者居住権は注目されている改正点の1つですので、配偶者居住権についてはご存知の方は多いはず。

この配偶者居住権に似た権利として配偶者短期居住権というものもあります。この配偶者短期居住権と配偶者居住権は、居住することができる権利という点では同じなのですが、違う点もあります。

ここでは同じ居住権である配偶者短期居住権と配偶者居住権を比較しながら、配偶者短期居住権について説明します。

配偶者居住権について詳しい内容を確認したい方は一番下のリンク先の記事をご覧ください。

   目次

配偶者居住権とは

まずは事前に配偶者居住権について確認します。

配偶者居住権とは、配偶者が、被相続人の相続財産に含まれる建物に相続開始時に住んでいたときに、その建物について、原則として一生継続して無償でその建物の使用を認めることを内容とする権利のことです。

このような権利があることは絶対に知っておいた方が良いでしょう。特に「建物」が自分の名義にはなっていない配偶者の方は、配偶者居住権という権利があることを知っておいて損はありません。

配偶者居住権を取得するためには要件を満たす必要はありますが、配偶者居住権があることさえ知っていれば、他の相続人からむやみに追い出されることはなくなります。

次に説明するような要件さえ満たせば、残された配偶者はこの居住権によって、建物に住み続けることができるのです。

配偶者居住権の要件

配偶者が配偶者居住権を取得するためには次の要件を満たす必要があります。

ですので、相続開始前からこの要件を満たすようにしておきたいところです。

配偶者居住権の要件

  • 相続開始時に被相続人が対象建物を所有すること(建物が被相続人の相続財産であること)

配偶者居住権は、配偶者が被相続人の相続財産に含まれる建物に相続開始のときに住んでいたときに、その建物について、原則として一生継続して無償でその建物の使用を認めることを内容とする権利ですので、対象建物は相続開始時に被相続人の所有となっていることが必要です。

  • 相続開始時に配偶者が対象建物に住んでいること

配偶者居住権が創設された趣旨が「被相続人に相続が発生したときに配偶者はこれまで居住してきた建物に住み続けたい」と考える配偶者の居住権を保護する点にあるので、この要件が求められるのは当然と言えます。

  • 遺産分割(調停含む)や、遺贈(死因贈与含む)、家裁の審判で配偶者居住権の取得が認められること

配偶者居住権は、遺贈はもちろん、遺産分割協議や遺産分割審判によって取得することができます。

配偶者短期居住権とは

以上ここまで配偶者居住権について説明しましたが、ここからは配偶者短期居住権について説明します。

この配偶者短期居住権も、今回の改正で新しく作られた目玉の1つとなる権利です。

重要性は配偶者居住権よりも下がると思いますが、配偶者は是非知っておきたいところ。

配偶者短期居住権とは、相続開始時に被相続人の所有する建物に配偶者が居住してときに無償で認められる権利のこと。

因みに、例えば、居住建物の一部を無償で使用していた場合にはその一部についてのみ配偶者短期居住権が認められ、居住建物全体については認めらません。この点は配偶者居住権とは違うところです(配偶者居住権は建物全体に対して認められる)。

配偶者短期居住権の要件

配偶者短期居住権の要件はとてもシンプルです。

  • 配偶者が相続開始時に被相続人が所有していた建物に無償で居住していること

配偶者居住権が認められるためには3つの要件がありましたが、配偶者短期居住権は相続開始時に被相続人が所有していた建物に居住していれば原則として認められます。

ただ配偶者が欠格事由にあてはまったり、廃除されていれば配偶者短期居住権は認められません。

基本的に配偶者が欠格事由にあてはまったり、廃除されることはレアケースだとは思いますが、欠格事由などに当てはまると、短期居住権は取得できないので配偶者の生活は保障されないことになります。残される配偶者はこの点は知っておきたい。

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また配偶者短期居住権は「短期」的に認められるものなので、遺産分割協議で誰が建物を所有するかが確定する時にに短期居住権は消滅することになりますが、最低でも相続開始から6か月間は短期居住権の存続は保障されます。

配偶者が配偶者居住権を取得したときにも、配偶者短期居住権は消滅します。この場合に、配偶者短期居住権を存続させておく必要がないからです。

配偶者短期居住権の補足
配偶者居住権は、登記の対象になったり、相続税の課税対象になるのでその評価方法が定められていました。ですが、配偶者短期居住権は登記の対象にはならず、相続税の課税対象にもなりません(相続税には影響しない)。これは短期的に消滅するからでしょう。

配偶者短期居住権と配偶者居住権の比較

最後に配偶者短期居住権と配偶者居住権の違いを図表にします。

配偶者居住権 配偶者短期居住権
要件 ・建物が被相続人の相続財産であること
・相続開始時に配偶者が対象建物に住んでいること
・遺産分割や、遺贈、家裁の審判で配偶者居住権の取得が認められること
・配偶者が相続開始時に被相続人が所有していた建物に無償で居住
存続期間 (原則)配偶者の終身の間 遺産分割確定まで(ただし最低6か月は保障)
登記 できる できない
相続税 対象 対象外

配偶者居住権の詳細について確認したい方は次のリンク先をご覧ください。要件はもちろん、評価方法や登記などについても説明しています。

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