相続税を取得費に加算する特例とは?相続財産を売るなら3年以内にすべき理由

相続した相続財産を相続後になんらかの理由によって売却することになることもあるはずです。

例えば、東京在中の方が田舎の不動産を相続したときなど、その不動産を管理できずに売却し手放さなけざるを得ないこともあります。

相続財産を売却するときには、一定の条件を満たすことで、節税することが可能です。

今回は相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について解説します。

   目次

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは、相続によって取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、既に支払った相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという特例です。

この相続税の取得費加算の特例が、なぜ節税に繋がるかと言うと、“相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算”することができるということは、逆に言えば、譲渡益が減少することになるので、必然的に支払う税金も減少するからです。

不動産の譲渡益は、不動産の売却価額から不動産の取得価格を差し引くことで算出します。

不動産の譲渡益=売却価額-不動産の取得価額

この計算式からもわかるように不動産の取得価額が高いと、必然的に譲渡益が減少する関係にあります。

既に支払った相続税の一部を不動産の取得価額に加算できれば不動産の譲渡益は減少することになって、結果として譲渡益に係る税金も少なくなります。

相続税の取得費加算の特例は、簡単に言えば、取得費を増加させることによって、譲渡益を減少させ、支払う税金を減少させるという仕組みになっています。

MEMO
不動産の譲渡益と税額は次のように計算されます。
譲渡益=売却代金-取得費
税金=譲渡益×税率

相続財産を譲渡した場合の取得費の要件

上で説明した相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

  • (不動産を譲渡する人が)相続や遺贈によって財産を取得した者であること
  • その財産を取得した人に相続税が課税されていること
  • その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

この3つの要件を満せば相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を利用することができます。

相続開始後いつでも譲渡して良いわけではなく、3年という期限があることに注意が必要です。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の計算例

それでは相続税の取得費の特例を簡単な計算例を使って説明します。

具体例
相続人は子のみ
相続した財産 2億円(土地1億円 現金1億円)
相続により納付した相続税額 4,860万円
被相続人が購入した時の土地の価格 2,000万円
土地の時価 2億円
被相続人が取得してから5年を経過している ※

※ 不動産の所有期間によって譲渡所得にかかる税率が異なります。所有期間が5年超の場合には20%になります。

相続税の取得費加算の特例を適用しない場合

土地の時価2憶円ー土地の取得費2,000万円 × 税率20%=3,600万円(税額)

相続税の取得費加算の特例を適用する場合

土地の時価2憶円ー(土地の取得費2,000万円+※2,430万円)× 税率20%=3,114万円(税額)

※ 取得費加算額
納税した相続税額4,860万円 × 1億円/2億円=2,430万円(取得費加算額)

差額=3,600万円-3,114万円=486万円

このように相続税の取得費加算の特例の適用の有無で、納税額に486万円の違いが生じます。

取得費加算額は、イメージ的には、実際に納付した相続税に、相続した財産価格のうち譲渡した財産価格の占める割合を乗じた金額になります。

こうした特例を知っているか否かで、手元に残る現金が異なることになります。

支払う税金が安くなる特例を、税金を徴収することを任務とする税務署側が納税者に積極的に伝えることはありませんので、税金については税理士にアドバイスを求めた方が良いでしょう。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用するための手続

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用するときには、確定申告の際に次の書面を添付することが必要です。

  • 相続税申告書の写し
  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
  • 譲渡所得の内訳書や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用するためには、譲渡の都度、税務署に申告するわけではなく確定申告の際に合わせて申告することになります。

最後に

繰り返しになってしまいますが、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例など、税金が安くなる特例を税務署側から納税者に積極的に伝えることはありませんので、事前に税理士に相談することをお勧めします。特例を知っているか否か、特例を活用するか否かで手元に残る現金が異なってしまいます。

特例については、リンク先で説明している小規模宅地等の特例も有力な節税方法です。

相続税対策の人気No1!小規模宅地等の特例の要件(特定居住用宅地)