相続税の計算の仕方ステップ2までは既に説明しましたので、今回は相続税の計算の仕方のステップ3です。
各相続人が実際に負担する相続税は3つのステップを踏んで計算することは既にお伝えした通りですが、今回のステップ3を以って相続税計算は完結することになります。
相続税の計算の仕方ステップ2はリンク先で確認できます。
目次
相続税額計算の全体像と流れ
木を見る前に森を見るということで、まずは相続税額計算の全体像を確認します。
今回はこのステップ3の各相続人の相続税の納付額の計算を説明します。
相続税の計算ステップ3.各相続人の相続税の納付額の計算
まずは各相続人ごとの相続税の納付額の計算の流れを確認し、その後、具体例を通じて説明します。
各相続人ごとの相続税の納付額の計算の具体例
具体例を使ってステップ3を説明します。
相続人は妻、長女、次女の3名
相続財産の合計額:4億円
非課税財産:2,500万円
債務・葬式費用:5,500万円
∴正味の遺産総額(合計3億2,000万円)
各相続人の相続分は次の通り。
妻:2億
長女(25歳):7,000万円
次女(18歳):5,000万円
ステップ3.1 各相続人の算出税額の計算
ステップ3.1では、“各相続人ごとの算出相続税額を計算”します。これは相続税額の総額を各相続人が実際に取得した相続財産で按分して計算します。
ステップ2で説明したように、算出した相続税の総額は6,420万円(※)でした。
※相続税総額の詳細については、ステップ2をご確認ください。
長女の算出相続税:6,420万円×7,000万円/3億2,000万円≒1,404.3万円
次女の算出相続税:6,420万円×5,000万円/3億2,000万円≒1,003.1万円
ステップ3.2 2割加算や税額控除の税務調整
ステップ3.2では、“2割加算や税額控除の税務調整”をします。
2割加算や税額控除の詳細については、リンク先の記事で確認できます。
ステップ3.3 各相続人の相続税の計算
ステップ3.3では“各相続人が実際に納付する相続税”を算出します。
妻の場合は、配偶者の税額軽減を利用するとします。
妻は配偶者の税額軽減を利用するため、最終的に妻が納付する相続税は0円になります。
長女の場合は相続税の2割加算等の税務調整はないため、算出相続税額(1,404.3万円)がそのまま納税額となります。
次女は未成年者のた算出相続税額から未成年者控除分を差し引くことになります。
相続税の計算の仕方ステップ1からステップ3を通じて、実際に納付する相続税の計算の流れはイメージして頂けたかと思います。
実際に相続税を計算する場合は、他の条件などが加わりますので、計算はもっと複雑になります。