予備的遺言と付言事項とは?遺族への最後のメッセージの残し方

遺言書が有効に効力を持つためには、法律で定められたルール通りに遺言書を作成する必要があります。

遺言書は、遺言の内容を(ただ単に)紙に書いただけでは、(法律上)例えば、土地などの不動産を自分の子に相続させることはできないんですね。

不動産や現金預金などの相続財産を子や配偶者に相続させるためには、法律(民法)で定められたルール通りに遺言書を作成する必要があります。

この点は、これから相続の準備をする人は、是非、知っておきたいところですし、遺言書の作成を考えている方は必ず知っていなければなりません。

遺言書を有効に作成するためのルールについては民法に規定されていますが、民法に規定されていること以外でも、遺言書を作成するうえで意外に大切なことがあります。

その大切なこととは予備的遺言と付言事項のことです。

遺言書を作成するときには、予備的遺言と付言事項の記載についても考慮した方がいいでしょう。

そこで今回はこの予備的遺言と付言事項について説明します。

   目次

予備的遺言と付言事項とは?

まずは予備的遺言と付言事項について簡単に説明します。

予備的遺言とは、簡単に言うと、万が一のときに備えて、被相続人の二次的な意思を明確にしておくことです。

例えば、「土地は長男Aに相続させる。ただし相続開始前にAが死亡した場合にはAの子Bに相続させる」などが予備的遺言にあたります。

要は、予備的遺言とは、相続財産を誰に相続させるかについて被相続人の一時的な希望が達成できないときに備えて、二次的な希望を遺言書に書き記しておくことです。

遺言書に予備的遺言を書き記すことで、残された相続人間の無駄な争いを回避することもできます。

一方、付言事項とは、被相続人の(生前の)感謝の気持ちなどを遺言書に書き記すことです。

例えば、「長男は私の介護に尽してくれたことに感謝しています。その苦労に応えるために多くの財産を相続させることにしました。」または「ペットの面倒を頼みます。」、「一緒の家族で楽しかった」などが付言事項にあたります。

簡単に言うと、付言事項とは被相続人の最期の思いのメモのことです。この付言事項で、最期の残されたものに自分のメッセージを伝えることができます。

この付言事項に法的な効力はありません。この点は予備的遺言と異なります。

予備的遺言のメリット

予備的遺言と付言事項について説明したところで、予備的遺言のメリットについて説明します。

例えば、被相続人Aの相続人として配偶者Bと子Cがいるとします。

(遺言書がない場合に)相続が開始すると配偶者Bと子Cが相続し、その後、そのCの相続が開始すると、Cの財産は孫(Aの孫)が相続することになります。また相続開始時点で子Cが既に死亡している場合には、孫が代襲相続(※)します。

※ 代襲相続についてはリンク先で詳しく解説しています。

【要確認】相続対策のために絶対知っておきたい7つのキホン

しかし、遺言書に「土地を子Cに相続させる」旨の記述がある場合に(Cに土地を相続させる旨の記述のような具体的な財産の帰属についての書き記している場合)、相続が開始した時点で既に子Cが死亡しているときには、当然にして孫が土地を相続できるわけではありません(遺言書が作成されている場合には、代襲相続のようにはならない)。

こうした事態に備えて、予備的遺言で「土地を子Cに相続させる。ただし相続開始時点で既にCが死亡している場合には、孫に土地を相続させる」等と遺言書に記載すれば、孫に土地を相続させることができます。

因みに「土地を子Cに相続させる。ただし相続開始時点で既にCが死亡している場合には、孫に土地を相続させる」とする予備的遺言がなかった場合、子CがAの相続開始前に既に亡くなっていたときには孫が当然にして土地を相続するのではなく、相続人間で法定相続分に従って相続されることになります。

付言事項を記載すべきメリット

最後に付言事項のメリットについて説明しますが、例えば、付言事項のメリットは次のような点にあります。

付言事項として、遺言書に被相続人から相続人全員への感謝の気持ちや、争続を慎むべき被相続人の願い、なぜこのような遺言を書いたのかなどを記載すれば遺産分割の泥沼化を回避できますし、被相続人の遺志が尊重されやすくなります。また多少遺留分を侵害された相続人がいたとしても、被相続人の遺志を尊重するために遺留分減殺請求がなされないこともあります。

この点は付言事項のメリットと言えるでしょう。

付言事項には法的効力はありませんが、遺族に自身の最期の思いを(書いて)メッセージとして伝えることができます。

予備的遺言と付言事項のまとめ

ここまで予備的遺言と付言事項について説明しました。予備的遺言を遺せば、遺族間の無駄な争いは避けられますし、付言事項についても故人の最期の思いを伝えることができます。

「死」は穏やかに迎えられるとは限りませんし、最期の思いを伝える前に唐突にやってくることも珍しくありません。

心が安らかなうちに、予備的遺言や付言事項を準備した方が良いのではないでしょうか。

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