高齢化社会に伴い、自分自身の心配や、親の老後のことを心配されている方が増えているという実感があります。
自分自身の認知症や、親が認知症になることを心配し、家族信託を選択肢の1つとして考えられている方もいらっしゃることでしょう。
ここでは、家族信託を活用する際に必要となる信託口口座(しんたくぐちこうざ)について、信託口口座の必要性や、開設までの流れ、必要書類、家族信託を活用するときの注意点について説明します。
目次
家族信託とは
まずは信託口口座を理解する前提として、家族信託について説明します。信託口口座を開設する人のほとんどは家族信託の活用を検討しているはず。
家族信託とは、親の認知症対策、相続対策などを目的として活用する財産管理手法の1つ。
特に、認知症対策や、相続対策として注目している方が多いように感じます。
家族信託の詳細については、リンク先をご覧ください。リンク先で家族信託のイメージやメリット、費用などについて説明しています。
家族信託を活用しないときの問題点は?
家族信託の活用を検討する理由の1つは、本人が認知症になってしまい、判断(意思決定)できない結果、不動産などの資産を売却できなくなる不都合を回避することにあります。
実際に家族信託については、そのような理由で家族信託の活用を検討している方からのご相談は多くあります。
本人が認知症になってしまい、判断ができなくなると本人が所有する不動産を売却することは相当難しくなります。
売却できないと、老人ホームへの入居費用や、治療費、生活費などを捻出できなくなりおそれがあり、生活することすら難しくなります。
こうした不都合を回避するために、家族信託の活用を考えるケースは意外に多くあります。
受託者の分別管理義務とは?
信託口口座を説明する前提として、受託者の分別管理義務について簡単に説明します。
受託者は、不動産や金銭などの信託財産を、受託者個人の財産とは分別して管理することが求められます。これを受託者の分別管理義務といいます。
受託者には分別管理義務があるために、自分の金銭とは分けて、信託財産とされた金銭を管理する必要があります。
ですので、自分の口座とは別の信託財産を管理するための信託口口座が必要になります。
信託口口座と信託専用口座の違い
ここまでは便宜的に、家族信託で活用される口座を信託口口座として説明してきました。ただ実際に家族信託で活用される口座には、信託口口座と信託専用口座の2つのタイプがあります(2つをまとめて、信託口口座等とします)。
信託口口座とは?
信託口口座は、(わかりやすく言うと)信託の当事者だけではなく、金融機関も認めた「信託で活用するための口座」のことです。信託口口座は、信託の当事者である委託者と受託者の間で信託の口座として取り扱うのはもちろんですが、銀行も「信託で活用するための口座」として取り扱います。
信託専用口座とは?
一方、信託専用口座は、(ざっくり言うと)当事者間では信託のための口座として取り扱いますが、金融機関はこの口座を「信託で活用するための口座」と認めてはいない口座のこと。
金融機関が口座を「信託で活用するための口座=信託口口座」と認めていないと(信託口口座の開設を認めていないと)、後ほどお伝えしますが、当事者にとって様々な不都合が生じます。
信託口口座と信託専用口座の根本的な違い
ここまでの説明で既にお気づきだとは思いますが、信託口口座と信託専用口座の根本的な違いは、金融機関が「信託で活用するための口座」として認めているか否かという点にあります。
金融機関が「信託で活用するための口座」として認めているか否かによって、いくつかの違いが生じます。
例えば、信託専用口座は受託者個人の口座と全く同じ取り扱いになります。ですので、(この点は後ほどお伝えしますが)受託者が破産したときなどは口座が凍結されてしまいますし、受託者の債権者から差押えられる可能性もあります。
その他に、口座名義にも差異があります。
例えば、信託口口座は名義上「委託者 甲野太郎 受託者 甲野次郎」や「受託者 甲野次郎 信託口」など信託のための口座ということが明示されます。ですが、信託専用口座は信託のための口座であることは口座名義上は明らかはならず、「基本的には」受託者の個人名義となります。
信託専用口座の欠点と信託口口座開設の必要性
家族信託の当事者が信託口口座を開設せずに、信託専用口座を活用したときの最大の欠点は、受託者が破産したり、亡くなったときに金融機関によって口座を凍結される可能性があることです。
口座を凍結されると、委託者にとってはダメージが大きい。
口座を凍結されると、委託者(兼受益者)は生活費や医療費などに必要な金銭を受け取ることができなくなる恐れが生じてしまいます。
これは委託者にとっては大きなデメリットと言えるでしょう。
ここに信託口口座開設の必要性がありますし、弁護士や司法書士等の専門家が信託口口座の開設を強く勧める理由があります。
信託口口座の開設までの流れと必要書類
家族信託にあたっては信託口口座の開設を勧めるのですが、全ての金融機関で信託口口座を開設できるとは限らないことは既にお伝えした通りです。
ですので、お近くの銀行、地銀、信金等で信託口口座を開設できるか否か事前に確認する必要があります(首都圏に展開する大手銀行でも信託口口座の開設を認めていないところもあります)。
信託口口座を開設するときの一般的な流れは概ね次の通りです。
信託口口座を開設できるときには、次の書類が必要になります。
必要書類 |
・本人確認書類 |
・公正証書による信託契約書 |
・印鑑証明書 |
信託口口座の開設にあたって知っておくべき注意点
家族信託について相談を受ける機会も多いですが、なかには専門家のサポートなく、当事者だけで家族信託を導入しようとしている方もいらっしゃいます。
信託は、法務と税務の専門的な知識が必要のうえに難易度が高く、当事者間だけで家族信託を導入するのはあまりにもハードルが高いと思います。
家族信託の設計ミスで、思わぬタイミングで税金が発生したり、事後的に他の親族とトラブルが発生すれば、想定外の時間・労力・費用が生じてしまい、専門家に依頼する費用よりも高額になってしまう可能性は十分にあります。
また弁護士や司法書士などの専門家が関与していないと、そもそも信託口口座を開設できない金融機関もありますので、注意が必要です。
この点については、家族信託の活用を考える際に、予め知っておくべきだと思います。
また少し細かいことになってしまいますが、家族信託を活用するときには不動産を信託財産とすることがほとんどだと思います。
不動産に関しては、登録免許税や不動産取得税の軽減措置があり、適用できるか否かによって税額も大きく変わってしまいますので、この点も注意が必要です。
家族信託の活用を検討中の方は、一度、当事務所にご相談ください。