相続が開始すると、相続手続きや銀行手続きなど、なにかと戸籍謄本が必要になります。
ですが、戸籍謄本は頻繁に目にするものではないためになかなか解読することが難しいことがあります。特に、昭和初期以前の戸籍謄本の解読は慣れていないと難しい。
また戸籍謄本は、1人につき数通あるのが通常で、法務局等に提出する戸籍謄本は、亡くなったときの戸籍謄本だけを提出すればいいというわけではありません。
そこでここでは、相続で用いる戸籍謄本についてイメージしやすく解説します。
目次
連続した戸籍謄本とは
銀行手続きや相続登記手続きなど、相続があると、連続した戸籍謄本の提出が求められることがあります。
相続手続きに慣れていないと、この「連続した戸籍謄本」についてイメージしづらいので頭を悩ませる方もいらっしゃることでしょう。
この連続した戸籍謄本とは、生まれてから亡くなるまでの期間が途切れることなくすべて繋がった戸籍謄本という意味です。
イメージしやすく具体的に説明します。
例えば、昭和10年1月1日に生まれた甲野甲太郎が令和1年12月31日に亡くなったとします。
そして甲野甲太郎には次のようなAからDまでの戸籍があったとします。
- | 戸籍に記録されている期間 |
戸籍謄本A | S10/1/1からS63/12/31までの記録が記載された戸籍 |
戸籍謄本B | S64/1/1からH10/12/31までの記録が記載された戸籍 |
戸籍謄本C | H11/1/1からH30/12/31までの記録が記載された戸籍 |
戸籍謄本D | H31/1/1からR1/12/31までの記録が記載された戸籍 |
上の図で説明すると、連続した戸籍謄本というのは、甲野甲太郎が生きていた期間(一日たりとも途切れることなく、昭和10年1月1日から令和1年12月31日まで繋がっている)のすべての戸籍謄本(AからD)という意味です(※)。
※ 実際の戸籍謄本は、結婚による転籍などがあるため、もっと複雑で、他の家族の記載もあります。
連続した戸籍謄本が必要な理由
相続登記や銀行手続きなど、相続手続きのときには連続した戸籍謄本が必要となるのですが、
基本的に現行法の戸籍には「一の夫婦及びこれと氏を同じくする子」しか記載されないことになっています。
ですので、結婚したときには両親の戸籍から外れてしまい、(自分自身の)新たな戸籍が作られることになります。
また何らかの事情があり戸籍の本籍地を移転(転籍)したときにも、移転先で新たな戸籍が作成されます。
このように被相続人の戸籍は1通ではなく数通あるのが通常で、
相続人を確定させなければ(事後的にトラブルが発生する可能性もあるため)銀行側は払戻手続きに応じませんし、法務局でも登記は完了できません。
ですので、相続人を確定させるために連続した戸籍が必要になるわけです。
連続した戸籍謄本に代わる書面
コンピュータ化された後の戸籍は比較的わかりやすいのですが、昭和以前に作成された戸籍は手書きで作成されていて、解読するのに手間がかかりすぎる戸籍も珍しくありません。
戸籍に慣れていないと、複数の戸籍を解読するのに手間がかかり非常に煩雑で、しかも金融機関に提出する度に確認するのは骨の折れる作業になってしまいます。
そうした手間を省くために、連続した戸籍の代わりにもなるのが法定相続情報証明制度を活用するという選択です。
法定相続情報証明制度についての詳細はリンク先の記事にお任せしますが、相続人側にとっても、または専門家にとっても非常にメリットのある選択肢です。
また相続税を申告するときにも、戸籍謄本を束で税務署に提出するより、法定相続情報証明制度を利用した方が手間が省けます。
法定相続情報証明制度を利用すれば、相続関係が「見える化」されているので瞬時に相続関係を把握することができて、間違うリスクを回避することができてお勧めです。
当事務所ではほぼ必ず利用している制度です。
連続した戸籍謄本のまとめ
連続した戸籍謄本とは、被相続人の生まれたときから亡くなるときまでの期間が1日たりとも途切れることなく繋がった戸籍謄本のことです。
この連続した戸籍謄本は、相続手続きにおいて相続人を確定させるために必要です。
法定相続情報証明制度は連続した戸籍謄本の代わりになりますが、(初めて)法定相続情報を作成するときだけ連続した戸籍謄本が必要になります。
相続登記に必要な書類については、リンク先で説明しています。