小規模宅地等の特例など、種々の相続税を軽減するための措置が用意されていますが、今回は配偶者の税額軽減について説明します。
目次
配偶者の法定相続分と相続順位
まずは配偶者の税額軽減について説明する前に、配偶者の相続のキホンを確認します。
配偶者の法定相続分は次の通りです。
相続人 | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | – | – |
配偶者と直系尊属 | 2/3 | – | 1/3 | – |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | – | – | 1/4 |
そして配偶者は欠格や廃除されていない限り、常に相続人になります。
配偶者の税額軽減とは
次に配偶者の税額軽減制度について説明します。
配偶者の税額軽減制度とは、被相続人の配偶者が相続により取得した相続財産が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度のことです。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
例えば、配偶者と子1人が相続人であるとして、相続財産が5億円の場合、配偶者の法定相続分(2分の1)通りに相続すれば相続税は発生しません。
また相続財産が1億円の場合、配偶者が5000万円を相続したとしても、1億6千万円以下なので相続税は発生しないことになります。
いずれにしても配偶者の税額軽減では、配偶者の法定相続分または1億6000万円までは相続税は発生しないと覚えておいた方がいいでしょう。
配偶者の税額軽減の具体的計算例
上で説明した配偶者の税額軽減の具体的計算例について説明します。
具体的計算例を確認したい方だけお読みください。
相続人 配偶者と子の2名
遺産総額を法定相続分で分割する
- ステップ① 遺産総額から基礎控除額を差引き、課税遺産総額を求める。
・ 基礎控除額:3,000万円+(600万円×2(相続人の数))=4,200万円
・ 課税遺産総額:遺産総額5億円-基礎控除額4,200万円=4億5,800万円
- ステップ② 課税遺産総額を法定相続分で各相続人に分配する。
・ 配偶者:課税遺産総額4億5,800万円×法定相続分1/2=2憶,2900万円
・ 子:課税遺産総額4億5,800万円×法定相続分1/2=2憶2,900万円
- ステップ③ 各相続人の仮の税額を計算して、相続税の総額を求める。
・ 配偶者の仮の税額:2憶2,900万円×税率45%-控除額2,700万円=7,605万円
・ 子の仮の税額:2憶2,900万円×税率45%-控除額2,700万円=7,605万円
・ 相続税の総額:配偶者の仮の税額7,650万円+子の仮の税額7,605万円=1億5,210万円
- ステップ④ 相続税の総額を遺産分割の割合(法定相続分)で按分した金額が、各相続人が納める相続税額になる。
・ 配偶者の税額:相続税の総額1憶5,210万円×遺産分割の割合1/2=7,605万円
・ 子の税額:相続税の総額1憶5,210万円×遺産分割の割合1/2=7,605万円
配偶者の税額軽減の盲点
既に説明したように配偶者の税額軽減には、配偶者の相続税を大幅に減少させるメリットがあります。
正直、配偶者にとってこのメリットはとても嬉しいはず。
ですが、嬉しいからといって配偶者の税額軽減に飛びついてしまうと痛い目に遭うことがありますし、実際に損することもあります。
この点は、配偶者の税額軽減の盲点と言えます。
1次相続のときに配偶者の相続分を戦略的に少なくした方が、全体としての相続税を抑えることができることもあります。
こうした1次相続と2次相続の全体としての相続税を抑えるために、シミュレーションをすることが理想ですし、安易に配偶者の税額軽減(配偶者控除)に飛びつくことはお勧めしません。
配偶者の税額軽減を受けるための要件と必要書類
配偶者の税額軽減の適用を受けるためには次の2つの要件が必須です。
- 1.配偶者の税額軽減を活用する者が法律上の配偶者であること
配偶者の税額軽減を活用するためには法律上の配偶者である必要がありますので、愛人はもちろん、内縁の妻も適用外になります。
愛人等は法律上の配偶者ではないからです。
- 2.必要書類を添付して、申告すること
配偶者の税額軽減を活用して相続税が0になったときであっても、申告する必要があります。
以上が税額軽減を活用するときの要件ですが、配偶者が相続する財産は原則として申告期限までには遺産分割等で分割されている必要があります。
- 被相続人の戸籍謄本
- 遺言書または遺産分割協議書の写し
- 遺産分割協議書を提出するときは、相続人全員の印鑑証明書
- 分割見込書 ※
※ 申告期限までに分割されなかった財産については分割見込書を添付します。