法定相続情報証明制度とは?メリットと相続登記に役立つ利用のコツ

市役所などで戸籍の仕事でもしていない限り、なかなか戸籍謄本を見る機会は少ないはず。戸籍の記載は独特なので、見慣れていないと、初見で読み解くこともなかなか難しくなります。

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍が1通しかないということはむしろ稀で、相続人の分の戸籍を合わせると複数枚になることが通常です(そして、かなり煩雑)。

相続登記のときに戸籍謄本を添付することはもちろん、相続税の申告や、銀行手続きの際にも戸籍を添付する必要があるので、その度に複数枚の戸籍謄本を丸ごと提出するのはとても手間がかかりますし、効率が悪い。

ここでは相続手続きの負担を減らす法定相続情報証明制度について解説します。

   目次

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、被相続人の相続関係の一覧表に、法務局(登記官)が認証文を付した書面のことです。

イメージ的には、被相続人と相続人だけて構成される家系図的な一覧に、登記官が認証をした書面のようなものです。

法定相続証明情報サンプル

これは法定相続情報のサンプルです。実際の法定相続情報には、このような書面の下部に登記官の認証文が付くことになります。

法定相続情報証明制度のメリット

法定相続情報証明制度を利用しない相続手続きでは、被相続人の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

この手続きがとても煩雑で、相続手続きをする側にとっても、法務局や銀行等の相続手続きを受ける側にとってもかなりの負担になります。

多管轄に複数の土地を所有していれば、管轄ごとに戸籍謄本等の束を提出することになり、非常に手間がかかります。

ですが、この法定相続情報証明制度を活用すれば、最初に相続登記を申請する法務局に戸籍謄本等の束を提出し、その後の手続きは登記官の認証文のあるたった1枚の法定相続情報を提出するだけで済みます。これはとても便利。

法定相続情報証明制度を活用すれば、2件目以降の相続登記など、相続手続きの事務負担がかなり軽減されます。

この点が法定相続情報証明制度を活用する最大のメリットです(この制度に基本的にデメリットはありません)。

各相続手続きの度に戸籍謄本等の束を提出するのは本当に手間がかかります。法定相続情報証明制度はとても便利な制度です!

法定相続情報証明制度の手続きの流れと利用の仕方

ここまでの説明で法定相続情報証明制度はとても便利な制度だと理解して頂けたと思います。特に、相続案件を多く扱う弁護士や司法書士にとっては非常に助かる制度です。

この法定相続情報証明制度を利用するための手続きの流れは次のタイムラインのようになります。

STEP.1
必要書類の収集
戸除籍謄本等を区役所等から収集し相続人を確定させる。被相続人の戸籍については必ず出生から死亡までの戸籍を取り寄せる必要があります。死亡時だけの戸籍では、誰が相続人になるかわからないからです。
STEP.2
法定相続情報の作成
上で紹介したような法定相続情報を作成する。具体的にどのような法定相続情報を作成するかは、誰が相続人になるかによって異なります。この点は専門的な判断になりますので、弁護士や司法書士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
STEP.3
申出書の作成
法定相続情報証明制度を利用するために、下(サンプル)の申出書を記入します。申出先は、被相続人名義の不動産所在地に提出するケースが多い。利用目的は不動産登記または貯預金の払戻し、相続税の申告がほとんどです。
法定相続証明情報の申出書サンプル画像
STEP.4
法務局に提出
相続登記の際に、戸籍謄本等の他、STEP3で作成した申出書も提出する。もちろん、相続登記に必要な他の添付書類も提出します。

【保存版】相続登記の手続きとミスしないための7つの注意点


STEP.5
法務局より交付
相続登記の完了時に法定証明情報が交付される。
補足
法務局に法定相続証明情報を申し出る際の補足です。法務局に申し出るときには申出書以外にも、被相続人の戸籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、法定相続証明情報を申出人の身分証明書は必ず提出することになります。

法定相続情報の交付を受けた後の相続登記については戸籍謄本等の束を提出することなく登記申請が可能で、銀行手続きなど、各種相続手続きも法定相続情報の提出で済むことになります。

最初の相続登記で法定相続情報の交付を申請すると(取得すると)、その後の手続きの負担がかなり軽減されます!

これで完璧!相続開始後に必要な相続手続きのチェックリスト一覧

MEMO
法定相続情報の交付を申請するときには、利用に応じて複数枚取得することをお勧めします。法定相続情報は、基本的に司法書士が取得(申請)するケースが多いですが、もしご自身で取得し、申告等は税理士などに依頼する場合には、税理士にも提出しましょう。

ここまで法定相続情報証明制度についてお伝えしました。この制度は最初に不動産の名義変更を法務局に申請する際に手続きした方が良いと思います。相続開始後の手続きの流れについて確認したい方は次のリンク先をご覧ください。

【相続手続きの流れ】相続開始から必要な手続きの流れと期限