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身内の相続はそれほど頻繁に発生することでもないため、相続開始から相続税の申告や相続登記、名義変更などの各種手続きの流れを熟知している方は少ないはず。
被相続人が亡くなり、相続が開始すると相続税の申告や、不動産登記の名義変更、その他銀行への手続きなど様々な手続きをする必要があります。
ここでは相続開始後に必要な相続手続きの流れを中心に、各種手続きの期限についてお伝えします。
相続開始後に必要な手続きは、なにも相続税の申告や相続登記に限られませんが、ここで相続手続きの流れについてザックリとイメージできるようにしておきましょう。
以下、相続手続きの流れをタイムラインで説明します。
相続手続きの流れ
相続手続きを開始する上での必須知識はリンク先で確認して下さい。
相続財産の調査後に、単純承認や、限定承認、または相続放棄をすることになります。
稀に相続放棄が出来なくなることがあります。相続放棄できなくなる理由についてはリンク先の記事をご確認下さい。
また相続放棄以外にも、限定承認という手続きもあります。限定承認の詳細については次のリンク先をご確認ください。被相続人が抱えていた負債が過大な場合には限定承認が有効です。
相続税の計算の仕方についてはリンク先で確認できます。
また例えば、相続財産のほとんどが不動産ばかりのときには相続税を現金納付できないことがあります。そのようなときには一定の要件を満たせば相続税を物納をすることができます。物納についての詳細については次のリンク先をご覧ください。
まとめ:主な相続手続きの期限
相続手続きの流れのところでも説明しましたが、確認のため、改めて相続手続きの期限について下の図でまとめてみます。
相続後の手続 | 期限 |
死亡届 | 相続開始から7日以内 |
限定承認・相続放棄等 | 相続開始から3か月以内 |
準確定申告 | 相続開始から4か月以内 |
相続税の申告 | 相続開始から10か月以内 |
ここまでは相続開始後に必要な主な手続きの期限を中心にお伝えしました。ただここで説明した手続き以外にも、死亡届の提出や火葬許可書の入手など相続人が手続きしなければならないことはたくさんあります。その相続人がしなければならない各種手続きについてチェックリスト形式でまとめました。チェックリストを活用すると、各種手続きを忘れることなく、漏れなく申請することができます。ご興味のある方は、次のリンク先をご覧ください。