3つのステップで相続税申告の有無が簡単にわかる簡易判定の仕方

相続が発生したときには、必ずしも相続税を申告する必要はありません。ただ課税価格の合計額が基礎控除額よりも大きい場合には相続税を申告することになります。

ですので、富裕層以外の方は必ずしも相続税の申告をするとは限らないことになりますし、課税価格の合計が基礎控除額よりも少しでも大きければ相続税の申告をする必要があります。

今回は相続税申告の要否が3つのステップで簡単にわかる簡易判定の仕方について解説します。

まずはこの方法で相続税の申告が必要か否かを(簡単に)把握しておきましょう。

   目次

3つのステップで相続税申告の要否を簡易判定

まずは3つのステップで相続税申告の要否を判断するための流れについて確認します。

STEP.1
基礎控除額の算定
まずは相続人の数を確定して、基礎控除額を算定します。
STEP.2
相続財産と債務等の確認
相続財産と債務等を集計します。
STEP.3
相続税申告の要否を判定
課税価格の合計額から基礎控除額を控除して、申告の要否を判定します。

このような3つのステップで相続税の申告の要否を判断します。

ステップ1.基礎控除額の算定

まずは相続人の数を確定して基礎控除額を求めます。

基礎控除額の算定は次の通りです。

基礎控除額
① 基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の人数

次の表は基礎控除額の速算表です。この速算表を使えば、簡単に基礎控除額を求めることができます。

計算例
相続人3人は4,800万円(=3,000万円+600万円×3名)

相続人の人数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円
6人 6,600万円
7人 7,200万円
8人 7,800万円

相続人は次のような順番で、相続人が決まります。配偶者は(生きていれば)必ず相続人になります。

相続人の順位
第1順位 子(代襲相続あり)
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(代襲相続あり。再代襲はなし。)

子がいれば、配偶者とともに子が相続人になります(第1順位)。子がいなければ、父母などの直系尊属が相続人に(第2順位)、直系尊属がいなければ被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(第3順位)。

誰が相続人になるかについての詳細は、リンク先の記事で確認できます。

【要確認】相続対策のために絶対知っておきたい7つのキホン

ステップ2.相続財産と債務等を集計

基礎控除額を算定した次に、相続財産と債務等を集計します。まずはどのような相続財産(借金などの債務を含む)があるかをリストアップしましょう。もちろん相続財産をリストアップするだけでなく、その財産の「金額」も確認する必要があります。

相続財産又は債務 金額
不動産
有価証券
貯預金
保険金
被相続人から生前贈与等 ※
借入金等の債務 ▲     円
葬式費用 ▲     円
② 課税価格の合計

※ 相続開始前3年内の贈与や相続時精算課税適用財産など

補足
多くの方はご自宅などの不動産を所有されていると思います。建物は固定資産評価額が相続財産としての金額になります。固定資産評価額は、毎年役所等から送付される課税明細書で確認することができます。土地については路線価等で評価することになります。

ステップ3.相続税申告の要否を判定

最後に相続税申告の要否を判定します。

ステップ1で計算した基礎控除額からステップ2で集計した課税価格の合計を控除します。

相続税申告の要否
課税価格の合計額 > 基礎控除額

課税価格の合計額から基礎控除額した値がプラスならば相続税の申告が必要となることがあります(課税価格の合計額 > 基礎控除額 )。

課税価格の合計額が基礎控除額よりも小さいならば、相続税の申告は不要です。

実際の相続税申告の要否については、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
注意
ここでご紹介した相続税申告の要否はあくまでも簡易的に判断するための方法です。詳細は税理士等の専門家にご相談するることをお勧めします。土地を路線価で評価し、課税価格の合計額が基礎控除額を超えた場合でも、小規模宅地等の特例を活用することで相続税が発生しないこともあります。

また不動産や株式等の相続財産の評価については、誰が評価するかで評価額が異なることがあります。相続財産の評価を巡って国税局の税務調査が入り、億単位の追徴課税をされることもありますので注意が必要です。

相続税の納付額の具体的な計算の仕方についてはリンク先の記事で確認できます。

【ステップ1】具体例で優しくわかる相続税の計算の仕方

相続税の申告は不要なときでも、相続登記は必要になります。

【保存版】相続登記の手続きとミスしないための7つの注意点

ここでご紹介した相続税申告の簡易判定は、国税庁で公表している相続税の簡易判定の仕方と同様の方法です。相続税申告の要否についてご心配な方は、是非、一度お試しください。また明らかに相続税の申告が不要な方以外の方は、税理士に相談することをお勧めします。
不動産や有価証券など相続財産の評価には、専門的な判断が必要だからです。