【非課税】教育資金の一括贈与のメリットとデメリット及び手続の仕方

民法上、贈与は、書面でした場合または既に贈与し物を引き渡した場合等を除いて、いつでも撤回することができます。

いつでも撤回することができるとしたのは、例えば、飲みの席などで、気軽な気持ちで贈与の口約束をすることもあり、このような場合にまで贈与した物の引渡しなければならないとするのは贈与者にとって酷だからです。

ここでは贈与に関連して、教育資金の一括贈与について解説します。

親や祖父母にとって子どもの教育費は子への投資の1つと考えることができますし、教育への投資は将来ほぼ確実に回収できると思いますので、教育資金一括贈与について検討されている方も多いはずです。

教育への支出は、投資という意味合いだけではなく、節税という側面があることも否定できません。

教育資金一括贈与についてご興味のある方は是非ご一読ください。

   目次

教育資金の一括贈与とは

教育資金の一括贈与とは、30歳未満の方が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から贈与を受けた場合には、1,500万円までは非課税になるという制度のことです。

贈与を使った相続対策としては暦年贈与が一般的ですが、この教育資金の一括贈与を活用しても相続税を節税することは可能です。

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この教育資金一括贈与は、平成31年度の税制改正で期限が延長され、平成33年3月31日までの贈与が対象になります。

教育資金の一括贈与を活用するための要件

この教育資金の一括贈与を利用して非課税とするためには次のような要件を満たす必要があります。

  • 受贈者(贈与を受けるもの)が30歳未満であること(子や孫はもちろん、ひ孫も含まれます)
  • 贈与者は受贈者の直系尊属であること
  • 教育資金に充てるための贈与であること
  • 金融機関等と一定の契約をすること ※

※ 金融機関に口座を開設し、その口座から教育資金の支払等をすることになります。

直系尊属というのは、親はもちろん、祖父母などのことです。叔父などは直系尊属にはあたりませんので教育資金一括贈与を活用することはできません。

教育資金の一括贈与のメリット

教育資金一括贈与のメリットは、教育資金に充てるために、1,500万円まで一括贈与しても非課税となる点に尽きます。

通常の贈与でも110万円までの贈与であれば贈与税は発生しないですし、従来から教育資金の「その都度」贈与は非課税だったのでしたが、この教育資金の一括贈与は「一括」で贈与でき、しかも1,500万円まで非課税である点が特徴です。

例えば余命が短かったり、死期が迫っているときなどは、長期的な計画を立てて暦年贈与している時間的余裕はありませんので、この教育資金の一括贈与を活用することは相続対策としては効果的と言えます。

教育資金一括贈与のデメリット

次に教育資金の一括贈与のデメリットについて説明します。

受贈者が30歳に達した場合は課税される

この教育資金一括贈与の受贈者は30歳未満の子や孫などです。

教育資金に充てられなかった残額については、受贈者が30歳に達したときに贈与税が課税されます。これが一般的に言われている教育資金一括贈与のデメリットです。

ちなみに、受贈者が30歳になる前に死亡した場合で教育資金に支出していない残額があるときには、その残額に贈与税は課税されません(租税特別措置法70条2の2⑫)。

非課税を受けるための手続きが煩雑

そしてこの非課税措置を受けるための手続きが煩雑です。

教育資金の一括贈与で非課税となるための手続きの煩雑さはデメリットと言えます。

手続きの煩雑さは、言い換えるとコストになりますので、このコストを負担してまでも節税等の効果が大きいならば一括贈与を活用しても良いかもしれません。

教育資金一括贈与の手続きについては後述します。

教育資金一括贈与で非課税となるための手続き

教育資金一括贈与の要件の箇所でも触れましたが、要件として「金融機関等と一定の契約」をして口座を開設する必要があります。教育資金の一括贈与で非課税となるためには、まず手始めとして口座開設することになります。

また実際に教育資金を支出したときも、口座開設した金融機関に領収書を提出する必要があるうえに、教育資金非課税申告書も提出しなければ実際に非課税にはなりません。

教育資金の一括贈与で非課税となるためには、このように手続きが煩雑で、事務的な処理が増えることになります。これは本当に大きなコストと言えます。

教育資金の一括贈与を検討する場合には、このデメリットと非課税額によるメリットを比べて判断する方が良いでしょう。必ずしもメリットがデメリットを上回るということはないと思います。

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